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~得する税務・
会計情報~ 第240号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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マイナンバー記載省略書類
マイナンバー法の対応については、各企業において遅滞なくその準備
が行われていることと思います。ただ、本格的に動き出すのが来年であ
るため、なかなか実感がわかない状態が続いております。
そのような中、マイナンバー記載の対象書類の見直しが行われようとし
ています。なお、法令改正が前提となりますが、提出準備に資する観点
から、対象書類案(未定稿版)が財務省から発表されました。
この度、平成28年度税制改正大綱が閣議決定され、提出者等のマイ
ナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(申
告書及び調書等を除きます。)のうち、提出者等の個人番号の記載を要
しないこととされる書類の一覧が出されました。
このうち、特に下記(1)の改正は平成29年1月1日以後に提出す
べき書類について適用されますが、この施行日前においても運用上、個
人番号の記載がなくとも改めて求めないこととされます。
そのため、平成28年分
所得税確定申告等と併せて提出する
青色申告承
認申請書等に個人番号を記載しなくても差し支えないことにご留意くだ
さい。
【平成28年度税制改正の大綱(抄)】
六 納税環境整備
3 マイナンバー記載の対象書類の見直し
(
国税)
提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないことと
されている税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲
げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連
して提出されると考えられる書類
(例:
所得税の
青色申告承認申請書、
消費税簡易課税制度選択届出書、
納税の猶予申請書)
(2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の
記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を
損なわないと考えられる書類
(例:
非課税貯蓄申込書、財産形成
非課税住宅貯蓄申込書、
非課税口座
廃止届出署)
(注1)上記(1)の改正は、平成29年1月1日以降に提出すべき書
類について適用します。
上記(2)の改正は、平成28年4月1日以後に提出すべき書類につい
て適用します。
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないことと
する上記(1)の書類については、施行日前においても運用上、個人番
号の記載がなくとも改めて求めないこととします。
税別の記載省略書類ですが、具体的には下記の財務省のホームページで
ご確認ください。
【平成28年4月1日以後適用分】
所得税法関係:5書類
租税特別措置法関係:28書類
【平成29年1月1日以後適用分】
所得税法関係:44書類
相続税法関係:21書類
消費税法関係:24書類
租税特別措置法関係:94書類
酒税法関係:26書類
たばこ税・揮発油税法等関係:18書類
その他:72書類
【財務省ホームページ『マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)
(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について』】
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016mynumber/index.html
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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マイナンバー記載省略書類
マイナンバー法の対応については、各企業において遅滞なくその準備
が行われていることと思います。ただ、本格的に動き出すのが来年であ
るため、なかなか実感がわかない状態が続いております。
そのような中、マイナンバー記載の対象書類の見直しが行われようとし
ています。なお、法令改正が前提となりますが、提出準備に資する観点
から、対象書類案(未定稿版)が財務省から発表されました。
この度、平成28年度税制改正大綱が閣議決定され、提出者等のマイ
ナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(申
告書及び調書等を除きます。)のうち、提出者等の個人番号の記載を要
しないこととされる書類の一覧が出されました。
このうち、特に下記(1)の改正は平成29年1月1日以後に提出す
べき書類について適用されますが、この施行日前においても運用上、個
人番号の記載がなくとも改めて求めないこととされます。
そのため、平成28年分所得税確定申告等と併せて提出する青色申告承
認申請書等に個人番号を記載しなくても差し支えないことにご留意くだ
さい。
【平成28年度税制改正の大綱(抄)】
六 納税環境整備
3 マイナンバー記載の対象書類の見直し
(国税)
提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないことと
されている税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)のうち、次に掲
げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。
(1)申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連
して提出されると考えられる書類
(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、
納税の猶予申請書)
(2)税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の
記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を
損なわないと考えられる書類
(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座
廃止届出署)
(注1)上記(1)の改正は、平成29年1月1日以降に提出すべき書
類について適用します。
上記(2)の改正は、平成28年4月1日以後に提出すべき書類につい
て適用します。
(注2)上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要しないことと
する上記(1)の書類については、施行日前においても運用上、個人番
号の記載がなくとも改めて求めないこととします。
税別の記載省略書類ですが、具体的には下記の財務省のホームページで
ご確認ください。
【平成28年4月1日以後適用分】
所得税法関係:5書類
租税特別措置法関係:28書類
【平成29年1月1日以後適用分】
所得税法関係:44書類
相続税法関係:21書類
消費税法関係:24書類
租税特別措置法関係:94書類
酒税法関係:26書類
たばこ税・揮発油税法等関係:18書類
その他:72書類
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(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について』】
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