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住民税について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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    2016年4月20日   Vol.303  
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こんにちは。
今回は大阪事務所の柴田が担当します。
宜しくお願いします。

新年度を迎え、新入生・新社会人の皆さんは、新生活がスタートし、
学校や職場にも少しずつ慣れてきたころでしょうか。
また引っ越し等で慣れない土地での新生活は特に大変だと思いますが、
いろんなことにチャレンジして頑張ってください。

今回は、お客様よりご質問があります住民税について簡単に書きたい
と思います。

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住民税とは
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住所地の都道府県と市区町村に納める2つの地方税を合計したものです。
住民税…『都道府県民税』+『市区町村民税』
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税されますが、
実際に納めるのは、翌年の6月からになります。

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住民税の納め方
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住民税には特別徴収普通徴収という2種類の徴収方法(納め方)があり
ます。

・・・特別徴収
会社勤めをされている方は、毎月の給料から天引きされている場合が
ほとんどになるため、事業所(会社)が住民税の年税額の1/12ずつを
給料から預かって、預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に
金融機関窓口で事業所(会社)が納付します。

・・・普通徴収
個人(事業所得者や公的年金所得者、退職者など)で住民税を納める場合は、
お住まいの自治体から納付書が送られてきます。
引越し等で住所の変更があった時は以前住んでいた自治体から、
新住所宛てに納付書が送られてきます。
納付書に記載されている金額は、前年度の所得をもとに計算されたものに
なります。
市区町村役場や金融機関窓口で、指定された金額を支払います。
住民税の支払い方法は、一括払いまたは年4回払い
(4分割おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)で納付します。
一括払いまたは4回払いでも損得が発生することはありません。

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住民税を納めるのは、旧住所?新住所?
   旧住所と新住所から、二重に請求されることはあるの?
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その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)
で課税されますので、1月2日以降に他の市区町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市区町村に全て納付することになります。
この場合、その年の住民税は転居先の市区町村から課税されることは
ありません。新住所の自治体に支払うのは、翌年からになります。

住民税は基本的に住民票のある自治体から請求されるため、
市区町村が変わっていた場合でも、
転出・転入届の手続きを済ませていない場合は、
旧住所の自治体から請求されることになります。
そのため、引越し等で市区町村が異なる場合は、
転出・転入届を提出しておきましょう。


最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回も、よろしくお願いいたします。

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