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住宅リフォームに係る所得税の控除制度について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年4月27日  Vol.304
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こんにちは。

今回は大阪事務所の小西が担当します。
よろしくお願いします。

平成28年度税制改正により、子育てに関わる減税として創設された
住宅リフォームに係る所得税の控除制度について紹介いたします。

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    三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
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個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居対
応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日
までの間にその者の居住の用に供したときは、ローン控除の特例、
または税額控除の特例を適用することができます。

「一定の三世代同居対応改修工事」とは、
1キッチン、2浴室、3トイレ、4玄関のいずれかを増設する
工事(改修後、1から4までのいずれか2つ以上が複数となるもの
に限る。)であって、その工事費用の合計額が50万円を超えるもの
をいいます。

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      借入金を利用してリフォームを行った場合
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借入金を利用して三世代同居対応改修工事を行った場合、次に掲げる
住宅借入金等の年末残高(償還期間5年以上、1000万円を限度)
の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額が
5年間の各年において所得税額から控除されます。

(イ)三世代同居対応改修工事に係る工事費用(250万円を限度)
に相当する住宅借入金等の年末残高の2%

(ロ)(イ)以外の住宅借入金等の年末残高の1%


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   自己資金でリフォームを行った場合
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自己資金で三世代同居対応改修工事を行った場合、その三世代同居
対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)
の10%に相当する金額がその年分の所得税額から控除されます。

「標準的な工事費用相当額」とは、三世代同居対応改修工事の改修
部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該三世代
同居対応改修工事を行った箇所数を乗じて計算した金額をいいます。


これらの税額控除は現行の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
及び「住宅特定改修特別税額控除」の対象に追加されたもので、
一定の適用要件は同様となります。



ではまた。
次号もよろしくお願いいたします。



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