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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年5月11日 Vol.306
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立夏の候、皆様のご機嫌麗しゅうこととお慶び申し上げます。
本日のメルマガの執筆は、大阪3課の今井が担当させて頂きます。
GWが瞬く間に過ぎ去ってしまいました。
もう夏を感じるくらいの暑さとなってまいりましたが、今年の夏は
猛暑の予想であるとか・・・。
心頭滅却すれば何とやらと申しますが、斯様な悟りは開けません。
冷房と云う名の神に頼るのみであります。
さて、本日のメルマガでは、前年の税制改正ですが、
法人住民税の
均等割の改正をお伝え致します。
※平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
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改正点(一)「
資本金+
資本準備金」との比較
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従来、
法人住民税の均等割は、事業年度末日時点の「
資本金等の額」
を基に判定されていました。
今回の改正で、上記「
資本金等の額」と「
資本金+
資本準備金」と
を比較し、いずれか多い金額を基に判定することとなりました。
「
資本金等の額」が「
資本金+
資本準備金」を下回るような取引の
代表例としては、
自己株式の取得が挙げられます。
近年では、上場企業等の多くが市場取引により
自己株式を取得して
います。
また、中小
法人でも
自己株式を取得することはありますが、その際
には
みなし配当の額を除いた部分が
資本金等の額の減少額となります。
よって、この改正により
法人住民税の均等割が増加するケースが
多くなると予想されます。
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改正点(二)無償増減資の場合の調整
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(1)加算
平成22年4月1日以後に
利益準備金又はその他
剰余金による無償
増資を行った場合には、その増資額を「
資本金等の額」に加算する
こととなります。
(2)減算
下記のような欠損の填補を行った場合には、欠損の填補に充てた
金額を「
資本金等の額」から控除することとなります。
1.平成13年4月1日から平成18年4月30日の減資(金銭等を交付
したものを除く)による欠損の填補を行った場合及び
資本準備金
による欠損の填補を行った場合。
2.平成18年5月1日以後に
剰余金による損失の填補を行った場合。
これは、
資本金又は
資本準備金を減少し、その他
資本剰余金と
して計上してから1年以内に損失の填補に充てた金額に限る。
また、組織再編により生じた
資本剰余金を損失の填補に充てた
場合は除く。
この
欠損填補のための
無償減資の場合には、
法人住民税の均等割が
減少するケースがあると予想されます。
なお、この加減算措置が適用される
法人については、その増減資の
事実を証明するため、申告書に
株主総会議事録等の添付が必要となり
ます。
また、持分会社については加減算措置の適用がありません。
改正点(二)は、平成13年4月1日以後の過去の無償増減資等による
欠損填補・損失填補が対象となるため、過去に行っていないかを確認
して下さい。
それでは、最後までお読み頂き、誠に有り難うございました。
来週は大阪3課の山崎が担当致します。
来週も是非ご一読戴ければ幸いです。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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2016年5月11日 Vol.306
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立夏の候、皆様のご機嫌麗しゅうこととお慶び申し上げます。
本日のメルマガの執筆は、大阪3課の今井が担当させて頂きます。
GWが瞬く間に過ぎ去ってしまいました。
もう夏を感じるくらいの暑さとなってまいりましたが、今年の夏は
猛暑の予想であるとか・・・。
心頭滅却すれば何とやらと申しますが、斯様な悟りは開けません。
冷房と云う名の神に頼るのみであります。
さて、本日のメルマガでは、前年の税制改正ですが、法人住民税の
均等割の改正をお伝え致します。
※平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
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改正点(一)「資本金+資本準備金」との比較
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従来、法人住民税の均等割は、事業年度末日時点の「資本金等の額」
を基に判定されていました。
今回の改正で、上記「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」と
を比較し、いずれか多い金額を基に判定することとなりました。
「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回るような取引の
代表例としては、自己株式の取得が挙げられます。
近年では、上場企業等の多くが市場取引により自己株式を取得して
います。
また、中小法人でも自己株式を取得することはありますが、その際
にはみなし配当の額を除いた部分が資本金等の額の減少額となります。
よって、この改正により法人住民税の均等割が増加するケースが
多くなると予想されます。
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改正点(二)無償増減資の場合の調整
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(1)加算
平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他剰余金による無償
増資を行った場合には、その増資額を「資本金等の額」に加算する
こととなります。
(2)減算
下記のような欠損の填補を行った場合には、欠損の填補に充てた
金額を「資本金等の額」から控除することとなります。
1.平成13年4月1日から平成18年4月30日の減資(金銭等を交付
したものを除く)による欠損の填補を行った場合及び資本準備金
による欠損の填補を行った場合。
2.平成18年5月1日以後に剰余金による損失の填補を行った場合。
これは、資本金又は資本準備金を減少し、その他資本剰余金と
して計上してから1年以内に損失の填補に充てた金額に限る。
また、組織再編により生じた資本剰余金を損失の填補に充てた
場合は除く。
この欠損填補のための無償減資の場合には、法人住民税の均等割が
減少するケースがあると予想されます。
なお、この加減算措置が適用される法人については、その増減資の
事実を証明するため、申告書に株主総会議事録等の添付が必要となり
ます。
また、持分会社については加減算措置の適用がありません。
改正点(二)は、平成13年4月1日以後の過去の無償増減資等による
欠損填補・損失填補が対象となるため、過去に行っていないかを確認
して下さい。
それでは、最後までお読み頂き、誠に有り難うございました。
来週は大阪3課の山崎が担当致します。
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