┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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平成27年度は「
法人税の税率の引下げに関する改正」
「受取
配当等の
益金不算入制度の見直し」「
欠損金の繰越控除制度等の見直し」
「国際課税に関する改正」などの税制改正がありました。
今回はその中から「
法人税の税率の引下げに関する改正」と
「
欠損金の繰越控除制度等の見直し」を取り上げました。
「
法人税の税率の引下げに関する改正」では、
法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。
対象は普通
法人、一般社団
法人等、人格のない社団等になります。
また中小企業者等の
法人税率の特例については、
適用期限が2年延長され平成29年3月31日までになりました。
この特例は、
所得金額のうち年800万円以下の金額に
対して
法人税の税率を15%とするものです。
次に「
欠損金の繰越控除制度等の見直し」です。
平成29年4月1日以後に 開始する事業年度において
生ずる
欠損金 額の繰越期間が9年から10年に延長され ました。
これに伴い帳簿書類の保存や更正の
期間制限・請求期間についても10年に延長されました。
なお、中小
法人等以 外の
法人については、
各事業年度の
欠損金および災害による
損失金の控除限度額が次のように縮小されました。
平成29年3月31日までに開始する事業年度については
控除前所得の100分の65相当額、
平成29年4月1日以後は100分の50相当額となります。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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平成27年度は「法人税の税率の引下げに関する改正」
「受取配当等の益金不算入制度の見直し」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」
「国際課税に関する改正」などの税制改正がありました。
今回はその中から「法人税の税率の引下げに関する改正」と
「欠損金の繰越控除制度等の見直し」を取り上げました。
「法人税の税率の引下げに関する改正」では、
法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。
対象は普通法人、一般社団法人等、人格のない社団等になります。
また中小企業者等の法人税率の特例については、
適用期限が2年延長され平成29年3月31日までになりました。
この特例は、所得金額のうち年800万円以下の金額に
対して法人税の税率を15%とするものです。
次に「欠損金の繰越控除制度等の見直し」です。
平成29年4月1日以後に 開始する事業年度において
生ずる欠損金 額の繰越期間が9年から10年に延長され ました。
これに伴い帳簿書類の保存や更正の
期間制限・請求期間についても10年に延長されました。
なお、中小法人等以 外の法人については、
各事業年度の欠損金および災害による
損失金の控除限度額が次のように縮小されました。
平成29年3月31日までに開始する事業年度については
控除前所得の100分の65相当額、
平成29年4月1日以後は100分の50相当額となります。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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