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実際にあった相続の相談事例

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2016年7月20日   Vol.316 
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こんにちは。名古屋事務所の熊澤です。

最近は、『遺産相続弁護士』というドラマを見ています。

昔にくらべて『相続』をテーマにしたドラマが増えているのでそれだけ
世間でも相続に対する関心が高まっているのかなと思う今日この頃です。

さて今回は、実際にあった相続の相談事例からご紹介です。
守秘義務がありますので前提条件は変更してあります。

質問内容 
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現在、私名義のマンションに妻と息子の3人で暮らしています。
両親は少し離れた実家に住んでいます。
先日実家に住んでいた父が亡くなり相続税の申告を済ませました。
母の年齢を考えるとそろそろ介護も必要になってくると思い、実家
で1人暮しさせるのは心配なので私が実家に引っ越して母の面倒を見よ
うかと考えています。
将来、実家を母から相続する場合に何か注意する点はありますか?
母の相続人は私1人です。 

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実家を相続した場合、要件を満たすと『小規模宅地等の特例』を適用出来ます。

『小規模宅地等の特例』とは、亡くなられた方の自宅の敷地については100坪
(330平米)までは土地の評価額が80%減額されるという大きな特例です。

例えば、通常5000万円の評価である土地が1000万円になります。

この特例を適用出来ると数百万円納める必要があった相続税が、0円になる
こともあります。

それだけ節税効果の大きい特例ですが要件がいくつかあります。

マイホームの敷地を引継ぐ人は以下の親族に限られます。

 1、配偶者
 2、同居親族
 3、1と2いずれもいない場合に限り、相続前3年以内に自分又は配偶者の
   持家に住んでいない別居親族 

今回の質問者は、1の配偶者でもなく、自己所有のマンションに住んでいる
ため3にも該当しません。

では残った2の同居親族に該当するかどうか。


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同居親族の判定は、『生活の本拠』が実家なのかマンションなのかが
重要になります。 

生活の本拠は、

 ○住民票の住所
 ○郵便物等の受取り場所
 ○生活用品の所在場所
○建物の構造、設備
 ○建物の入居目的 
 ○引っ越し後のマンションの使用状況
 ○マンションに住んでいた他の家族がどこに住んでいるか 

上記の内容などを総合的に判断します。


例えば介護をきっかけに実家へ戻った後、母親が亡くなり、葬儀後も引続き
実家で生活している場合等は同居親族と認められます。

ただ相続税の申告期限までは実家で生活し、その後は、マンションに
戻ってしまうと同居親族として認められません。

理由は、亡くなられた時点では同居していますが『一時的な介護 』のため
だけの同居であり生活の本拠は、引越前のマンションとされるからです。

そのためマンションを売却してから実家に引越せば問題ありませんが、
「今からの同居は無理」と奥様や子供に断られ他の家族はマンションに
残っている場合は、一時的な介護とみなされる可能性が高くなり特例適用が
難しくなります。

家族の思い出が詰まったマンションを残したままなら、最低でも税務調査までは
実家に住んでいる事実がないと同居親族とは認められないでしょう。

古い実家であれば将来、相続財産となる母親の預金で3世帯住宅等に建替
えて家族ごと引越したほうが同居親族要件を満たしつつ相続財産も減らせる
ので良いかと思います。

既に配偶者も他界している今回のような相続では、納税額が多くなりやすいので
小規模宅地を含めた各種特例を適用出来るよう事前準備が大切かと思います。

それではまた。
 
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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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