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平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、
倒壊の危険や著しく衛生上有害となる空き家などを「特定空家等」と位置付け、
市町村が撤去・修繕 命令などを行うことで
地域住民の生活環境を保全することなどを目的として います。
そして「被
相続人の居住用財 産に係る
譲渡所得の特別控除の特例」 は、
このような空き家の発生を抑制す るために創設されました。
これまでは別居していた親の住まいを
相続し、
空き家となった家やその敷地を譲渡した場合には、
特別控除の適用が認められていませんでした。
しかし「被
相続人の居住用財産に係る
譲渡所得の特別控除の特例」では、
このようなケースでも要件を満たすと3000万円の
特別控除の適用が認められるようになりました。
その要件には
「
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から
平成31年12月31日までに譲渡すること」
「昭和56年5月31日以前に建築された家屋
(
区分所有建築物を除く)であること」
「譲渡価額が1億円を超えないこと」
「被
相続人(
相続財産を残して亡くなった人)が
居住していた家屋を
相続した
相続人が、
その家屋(譲渡の時に耐震基準を満たしていること)と敷地、
または取り壊し後の敷地を譲渡した場合」などがあります。
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発行人
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Mail:
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倒壊の危険や著しく衛生上有害となる空き家などを「特定空家等」と位置付け、
市町村が撤去・修繕 命令などを行うことで
地域住民の生活環境を保全することなどを目的として います。
そして「被相続人の居住用財 産に係る譲渡所得の特別控除の特例」 は、
このような空き家の発生を抑制す るために創設されました。
これまでは別居していた親の住まいを相続し、
空き家となった家やその敷地を譲渡した場合には、
特別控除の適用が認められていませんでした。
しかし「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、
このようなケースでも要件を満たすと3000万円の
特別控除の適用が認められるようになりました。
その要件には
「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から
平成31年12月31日までに譲渡すること」
「昭和56年5月31日以前に建築された家屋
(区分所有建築物を除く)であること」
「譲渡価額が1億円を超えないこと」
「被相続人(相続財産を残して亡くなった人)が
居住していた家屋を相続した相続人が、
その家屋(譲渡の時に耐震基準を満たしていること)と敷地、
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