△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫Vol.181 2016/11/1
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 空き家に係る
譲渡所得の特例 ~取壊しは必ず売り主負担で~
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成28年度税制改正にて、空き家に係る
譲渡所得の3,000万円の特別
控除の制度が新設されました。既にご存じの方も多いかと思います。
概略を説明しますと、
(1)
相続したS56.5.31以前に建築された家屋がある。
(
相続時、
相続人が1人で居住。
相続後は空き家で未利用。)
※その家屋の敷地も対象になります
(2)
相続した人が、下記のいずれかの要件を満たす状態で売却
⇒一定の耐震基準に適合する耐震リフォームをして売却
(既に適合している場合は不要)
⇒譲渡時までに空き家を取り壊して敷地のみを売却
(3)譲渡対価が1億円以下であること
(4)
相続開始から3年以内に売却すること
(5)H28.4.1~H31.12.31までに行われた譲渡であること
等です。
制度の詳細は
国税庁・国土交通省のHP等でご確認いただけますので、
本ブログでは、注意点について記載させていただきます。
■
相続する時の注意点
本特例は、該当する空き家を取壊して更地にして売却しても
適用があります。(実際にはこのケースの方が多いと思います。)
しかし、特例を利用できるのは「該当する家屋」を
相続した人
ですので、敷地のみを
相続した人には適用できません。
家屋を兄・敷地を弟が
相続した場合の弟については、適用なしです。
(家屋を兄・敷地を兄弟共有で
相続した場合の弟についても同じく。)
逆に、家屋を共有で
相続した場合は、共有者全員について、それぞれ
3,000万円の控除があります。
家屋及び土地それぞれを兄弟共有で
相続した場合は、兄・弟について
それぞれ適用あり。
適用可能性のある家屋がある場合、その後に売却の可能性がある場合は、
分割時点から注意しておくことが望ましいです。
■売却するときの注意点
空き家を取壊して更地にして譲渡することが本特例の要件です。
売却する時には、必ず、「売り主負担で取壊し、更地渡し」という
契約が
必要になります。
現状有姿のまま引渡し、その後、購入者側で取壊しの場合は適用できません
のでご注意を。
■売却した後の注意点(分割して複数回譲渡する場合)
該当する家屋土地等を切り売りして、分割して売却する場合は、
その合計金額によって譲渡対価1億円以下の判定を行います。
よって、先に行った売却(適用前譲渡)で3,000万円控除の
適用を受けており、その後の譲渡で譲渡対価合計が1億円を超える
こととなった場合は、先に行った譲渡についても該当しないこととなり、
修正申告を行わなければならないこととなります。
ただし、適用前譲渡をした日から3年後の12月31日を超えた後に
譲渡した場合は合算の対象になりません。
細かな違いで、税金が数十万~数百万円変わってくることもあります。
事案がありましたら、
税理士へ相談されることが望ましいと思います。
宜しくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
ブログ
『スタッフブログ』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫Vol.181 2016/11/1
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 空き家に係る譲渡所得の特例 ~取壊しは必ず売り主負担で~
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成28年度税制改正にて、空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別
控除の制度が新設されました。既にご存じの方も多いかと思います。
概略を説明しますと、
(1)相続したS56.5.31以前に建築された家屋がある。
(相続時、相続人が1人で居住。相続後は空き家で未利用。)
※その家屋の敷地も対象になります
(2)相続した人が、下記のいずれかの要件を満たす状態で売却
⇒一定の耐震基準に適合する耐震リフォームをして売却
(既に適合している場合は不要)
⇒譲渡時までに空き家を取り壊して敷地のみを売却
(3)譲渡対価が1億円以下であること
(4)相続開始から3年以内に売却すること
(5)H28.4.1~H31.12.31までに行われた譲渡であること
等です。
制度の詳細は国税庁・国土交通省のHP等でご確認いただけますので、
本ブログでは、注意点について記載させていただきます。
■相続する時の注意点
本特例は、該当する空き家を取壊して更地にして売却しても
適用があります。(実際にはこのケースの方が多いと思います。)
しかし、特例を利用できるのは「該当する家屋」を相続した人
ですので、敷地のみを相続した人には適用できません。
家屋を兄・敷地を弟が相続した場合の弟については、適用なしです。
(家屋を兄・敷地を兄弟共有で相続した場合の弟についても同じく。)
逆に、家屋を共有で相続した場合は、共有者全員について、それぞれ
3,000万円の控除があります。
家屋及び土地それぞれを兄弟共有で相続した場合は、兄・弟について
それぞれ適用あり。
適用可能性のある家屋がある場合、その後に売却の可能性がある場合は、
分割時点から注意しておくことが望ましいです。
■売却するときの注意点
空き家を取壊して更地にして譲渡することが本特例の要件です。
売却する時には、必ず、「売り主負担で取壊し、更地渡し」という契約が
必要になります。
現状有姿のまま引渡し、その後、購入者側で取壊しの場合は適用できません
のでご注意を。
■売却した後の注意点(分割して複数回譲渡する場合)
該当する家屋土地等を切り売りして、分割して売却する場合は、
その合計金額によって譲渡対価1億円以下の判定を行います。
よって、先に行った売却(適用前譲渡)で3,000万円控除の
適用を受けており、その後の譲渡で譲渡対価合計が1億円を超える
こととなった場合は、先に行った譲渡についても該当しないこととなり、
修正申告を行わなければならないこととなります。
ただし、適用前譲渡をした日から3年後の12月31日を超えた後に
譲渡した場合は合算の対象になりません。
細かな違いで、税金が数十万~数百万円変わってくることもあります。
事案がありましたら、税理士へ相談されることが望ましいと思います。
宜しくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営社労士事務所
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
ブログ
『スタッフブログ』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-staff
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━