△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.190 2017/7/20
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 2017年 路線価発表
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
7月3日、
相続税や
贈与税において土地等の評価額
算定の基準となる路線価
が、
国税庁より発表されました。
その年の1月1日時点の価額について公表され、その年に発生した
相続・贈
与については、当該路線価を用いて土地等の評価額を
算定していきます。
(近年は、毎年7月1日に公表されています。)
今回は、路線価の意義について考えてみます。
その意義は以下の通りです。
1つは、私たち納税者の便宜のためです。
土地等の価額は「時価」により評価することとされていますが、納税者が時
価を
算定することは非常に困難で、不可能と言えます。そこで、この価額を基
準に計算を行えばその価額が「時価」であると認められます。
もう1つは、課税の公平を図るためです。
課税は「公平」であることが求められます。時価の
算定基準が人それぞれ異
なっているようでは公平ではありません。そこで、路線価という統一の物差し
を定め、納税者全員がこの物差しを用いることにより、公平性を実現しようと
いうものです。
課税庁側の一方的都合で定められている訳ではないことが分かります。
路線価は「その道路に接する標準的な土地等の1平方メートル当りの評価額」
ですので、土地を評価する場合は、「路線価×地積」で容易に求められます。
この評価額で計算・申告を行えば、税務署から指摘を受けることはまずあり
ません。
しかし実際は、土地の個々の要因を様々な角度から調べ上げ、「路線価×地
積」の評価額をいかに減額していくかという作業を行います。当然、課税の公
平を逸脱しないようにルールを守りながらです。
残念ながら、路線価は絶対的に正しいものではありません。
定められた路線価をそのまま適用すると、取引相場から著しく高額な評価と
なる場合もあります。(例えば、建物建築制限がある土地の場合など。)
土地等は財産の大半を占められているケースは多いですので、評価の影響は
非常に大きいです。くれぐれもご注意頂ければと思いますし、
税理士等の専門
家を頼られるとよろしかと思います。
是非、一度ご自身の土地について評価額を調べられてはいかがでしょう。
路線価の調べ方は以下の通りです。
国税庁HPへアクセスすると、下の方に『路線価図』という箇所があります。
そこを進んで頂き、で都道府県・市町村と辿って頂くと調べたい路線価まで
行くことができます。
「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
⇒
http://www.rosenka.nta.go.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
●Facebook随時更新中!
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.190 2017/7/20
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 2017年 路線価発表
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
7月3日、相続税や贈与税において土地等の評価額算定の基準となる路線価
が、国税庁より発表されました。
その年の1月1日時点の価額について公表され、その年に発生した相続・贈
与については、当該路線価を用いて土地等の評価額を算定していきます。
(近年は、毎年7月1日に公表されています。)
今回は、路線価の意義について考えてみます。
その意義は以下の通りです。
1つは、私たち納税者の便宜のためです。
土地等の価額は「時価」により評価することとされていますが、納税者が時
価を算定することは非常に困難で、不可能と言えます。そこで、この価額を基
準に計算を行えばその価額が「時価」であると認められます。
もう1つは、課税の公平を図るためです。
課税は「公平」であることが求められます。時価の算定基準が人それぞれ異
なっているようでは公平ではありません。そこで、路線価という統一の物差し
を定め、納税者全員がこの物差しを用いることにより、公平性を実現しようと
いうものです。
課税庁側の一方的都合で定められている訳ではないことが分かります。
路線価は「その道路に接する標準的な土地等の1平方メートル当りの評価額」
ですので、土地を評価する場合は、「路線価×地積」で容易に求められます。
この評価額で計算・申告を行えば、税務署から指摘を受けることはまずあり
ません。
しかし実際は、土地の個々の要因を様々な角度から調べ上げ、「路線価×地
積」の評価額をいかに減額していくかという作業を行います。当然、課税の公
平を逸脱しないようにルールを守りながらです。
残念ながら、路線価は絶対的に正しいものではありません。
定められた路線価をそのまま適用すると、取引相場から著しく高額な評価と
なる場合もあります。(例えば、建物建築制限がある土地の場合など。)
土地等は財産の大半を占められているケースは多いですので、評価の影響は
非常に大きいです。くれぐれもご注意頂ければと思いますし、税理士等の専門
家を頼られるとよろしかと思います。
是非、一度ご自身の土地について評価額を調べられてはいかがでしょう。
路線価の調べ方は以下の通りです。
国税庁HPへアクセスすると、下の方に『路線価図』という箇所があります。
そこを進んで頂き、で都道府県・市町村と辿って頂くと調べたい路線価まで
行くことができます。
「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
⇒
http://www.rosenka.nta.go.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集・発行元
税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営社労士事務所
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
●Facebook随時更新中!
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━