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売上に消費税を転嫁できないケース

こんにちは。







消費税が5%から8%になってから、いわゆる消費税込みの取引(内税とする取引)が減ってきました。







しかしながら、いまだ事業者においては、売上に消費税を適正に転嫁できず、消費税の納税に苦しんでいるケースが見受けられます。




タビスランドより




https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2017/0609_3.html







2017.06.09

消費税「転嫁できない」 4社に1社

 2014年4月の消費増税から3年が経っても、いまだに4社に1社が増税分を価格に転嫁しきれていないことが分かった。経済産業省は6月2日、消費税率が8%に引き上げられてからの3年間の転嫁拒否対策への取り組み実績を取りまとめた。
 今年3月末までの累計で、指導3317件、措置請求7件、勧告38件の税制処分がされたが、事業者間取引で14%余り、消費者向け26%がいまだ全てを転嫁しきれていない現状が浮き彫りとなった。
 経産省によれば、これまでに処分された転嫁拒否のうち、下請けなどに対して通常より低い価格での取引を迫る「買いたたき」が圧倒的に多く2989件だった。次いで本体価格での交渉の拒否が256件と続いた。業種別では「製造業」が806件と最も多く、娯楽業や警備業などを含む「その他」が528件、以下「情報通信業」425件と続いた。
 転嫁拒否で社名を公表された企業は3年で38社(グループ企業含む)に上り、すべてが「買いたたき」をしていたという。




提供元:エヌピー通信社






消費税法において、小売店などでは、消費税部分を明確にするための「総額表示」の義務付けが規定されています。これにより、表示方法によっては、消費税部分の金額を明確にする効果があります。




例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。



10,800円(税込)
10,800円(税抜価格10,000円)
10,800円(うち消費税額等800円)
10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)

ただし、事業者間の取引は対象外であるため、いわゆる内税取引という慣習がそのままになって、結果消費税増税分について、下請けなどの売上を請求した側が負担してしまうケースが見受けられます。






このような状況の改善策として、請求書などの取引書類に消費税部分を明確に表示する「インボイス制度」というものが検討されており、今後の消費税増税に合わせて導入される可能性もあります。



税理士法人アクシオン
http://axion-tax.jp/

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