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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.192 2017/10/17
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□
配偶者控除の見直し
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今年も
年末調整の季節が近づいてきました。
平成29年度税制改正では
配偶者控除及び
配偶者特別控除の見直しが行われたこ
とにより、
給与所得者の扶養控除等申告書(以下「
扶養控除申告書」といいます)
の記載方法が平成30年分より変更となっております。
今回はその改正内容についてお伝えしたいと思います。
改正前の
配偶者控除及び
配偶者特別控除の適用基準は以下の通りとなっていま
した。本人の所得については制限がありませんでした。
1)配偶者の合計
所得金額が38万円以下=
配偶者控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円以下)
2)配偶者の合計
所得金額が38万円超76万円以下=
配偶者特別控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円超141万円以下)
改正後はまず、控除を受ける本人の所得制限が設けられました。本人の合計所
得金額が1,000万円以上である場合には、
配偶者控除及び
配偶者特別控除の適用を
受けることは出来ません。
そのうえで、配偶者の所得については以下の基準に改められました。
1)配偶者の合計
所得金額が38万円以下=
配偶者控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が150万円以下)
2)配偶者の合計
所得金額が38万円超123万円以下=
配偶者特別控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円超約201万円以下)
平成30年分の
扶養控除申告書への記載にあたっては、以下の2つの要件を満たす
場合に「源泉
控除対象配偶者」に配偶者の情報を記載します。
1)控除を受ける本人の合計
所得金額が900万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が1,120万円以下)
2)配偶者の平成30年の
所得見積額が85万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が150万円以下)
昨年までとは基準が異なっておりますので、勤務先へ提出される前に今一度ご確
認ください。
また、実務上は、
社会保険の要件として「
130万円の壁」が存在します。
税金だけでなく、
社会保険の要件も加味した上で判定する必要があります。
詳しいことは、
税理士法人京都経営までご相談くださいませ。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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今年も年末調整の季節が近づいてきました。
平成29年度税制改正では配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたこ
とにより、給与所得者の扶養控除等申告書(以下「扶養控除申告書」といいます)
の記載方法が平成30年分より変更となっております。
今回はその改正内容についてお伝えしたいと思います。
改正前の配偶者控除及び配偶者特別控除の適用基準は以下の通りとなっていま
した。本人の所得については制限がありませんでした。
1)配偶者の合計所得金額が38万円以下=配偶者控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円以下)
2)配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下=配偶者特別控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円超141万円以下)
改正後はまず、控除を受ける本人の所得制限が設けられました。本人の合計所
得金額が1,000万円以上である場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を
受けることは出来ません。
そのうえで、配偶者の所得については以下の基準に改められました。
1)配偶者の合計所得金額が38万円以下=配偶者控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が150万円以下)
2)配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下=配偶者特別控除の適用あり
(配偶者の収入が給与収入のみの場合、給与収入が103万円超約201万円以下)
平成30年分の扶養控除申告書への記載にあたっては、以下の2つの要件を満たす
場合に「源泉控除対象配偶者」に配偶者の情報を記載します。
1)控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が1,120万円以下)
2)配偶者の平成30年の所得見積額が85万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が150万円以下)
昨年までとは基準が異なっておりますので、勤務先へ提出される前に今一度ご確
認ください。
また、実務上は、社会保険の要件として「130万円の壁」が存在します。
税金だけでなく、社会保険の要件も加味した上で判定する必要があります。
詳しいことは、税理士法人京都経営までご相談くださいませ。
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