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□ ■ □ 新規性・進歩性の
拒絶理由通知への対応の黄金パターンとは? 第156号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
■これまでセミナーなどで、
「
拒絶理由通知への対応」というテーマで、
何度もお話をさせていただいています。
私が「
拒絶理由通知への対応セミナー」で、
いつもお話をしていることがあります。
それは、
『
特許がとれる内容で、
特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、
特許をとりましょう。』
というもの。
仮に、
特許がとれたとしても、
その権利範囲が自社の製品をカバーするものでなかったり、
他社に対して牽制効果を有するものでなかったりしては、
意味はありません。
■これまで、何百件もの
拒絶理由通知に対応をしてきましたが、
『これを
特許にするのは厳しそうだなぁ』
と思われるものでも、
あきらめることなく、知恵を絞れば、
意外にも、
特許になることがあります。
意見書を書いた自分でもびっくりすることがあります。
『意外にあっさりと、
特許になったなぁ』って。
もちろん、しっかりとポイントを抑えることが必要。
■
特許がとれる内容で
特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で
特許をとることを前提にすると、
そのための道は、いばらの道になります。
ですが、ポイントさえ押さえれば、
そのいばらの道も、通りやすいものとなります。
それでは、新規性・進歩性についての
拒絶理由通知への
対応において、押さえておくべきポイントとは?
いったい何でしょうか。
まずは、『
拒絶理由通知の内容を、確実に把握すること』
これって、簡単なようで、簡単ではないです。
拒絶理由通知の内容を読んで、『審査官が言っていることはおかしい』
と感じたら、審査官の考えを理解できていない、と思った方がいいです。
相手を説得するには、まずは相手を理解すること。
相手の主張を理解できれば、
相手の主張の矛盾や足りない点に気がつくことができます。
■その他に、
請求項に係る発明と、引用文献に記載された発明との
相違点が明確であること、
引用文献と比べて、優れた効果を有するものであること、
を説明していきます。
また、
引用文献において、本願発明と同じ構成を
採用することを
阻害する事情(阻害要因)を説明できれば、さらにOKです。
■相違点、発明の効果、阻害要因などの主張すべきことを主張しつつ、
審査官の主張の矛盾や足りない点も指摘をしていく、
簡単ではありますが、
これが、新規性・進歩性についての
拒絶理由通知への対応の黄金パターンではないかと思います。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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特許実務者マニュアル」は
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特許実務者マニュアル】
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特許】
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何度もお話をさせていただいています。
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いつもお話をしていることがあります。
それは、
『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』
というもの。
仮に、特許がとれたとしても、
その権利範囲が自社の製品をカバーするものでなかったり、
他社に対して牽制効果を有するものでなかったりしては、
意味はありません。
■これまで、何百件もの拒絶理由通知に対応をしてきましたが、
『これを特許にするのは厳しそうだなぁ』
と思われるものでも、
あきらめることなく、知恵を絞れば、
意外にも、特許になることがあります。
意見書を書いた自分でもびっくりすることがあります。
『意外にあっさりと、特許になったなぁ』って。
もちろん、しっかりとポイントを抑えることが必要。
■特許がとれる内容で特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で特許をとることを前提にすると、
そのための道は、いばらの道になります。
ですが、ポイントさえ押さえれば、
そのいばらの道も、通りやすいものとなります。
それでは、新規性・進歩性についての拒絶理由通知への
対応において、押さえておくべきポイントとは?
いったい何でしょうか。
まずは、『拒絶理由通知の内容を、確実に把握すること』
これって、簡単なようで、簡単ではないです。
拒絶理由通知の内容を読んで、『審査官が言っていることはおかしい』
と感じたら、審査官の考えを理解できていない、と思った方がいいです。
相手を説得するには、まずは相手を理解すること。
相手の主張を理解できれば、
相手の主張の矛盾や足りない点に気がつくことができます。
■その他に、
請求項に係る発明と、引用文献に記載された発明との
相違点が明確であること、
引用文献と比べて、優れた効果を有するものであること、
を説明していきます。
また、
引用文献において、本願発明と同じ構成を採用することを
阻害する事情(阻害要因)を説明できれば、さらにOKです。
■相違点、発明の効果、阻害要因などの主張すべきことを主張しつつ、
審査官の主張の矛盾や足りない点も指摘をしていく、
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これが、新規性・進歩性についての
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非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
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もし特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その特許が成立しなかったら、
売上げも、収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
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対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
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□発行元 : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
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