• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の黄金パターンとは?

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 □ ■ □ 新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応の黄金パターンとは? 第156号 □ ■ □
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 当メールマガジンは、
 弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
 お役に立つ情報がご提供できればと思い、

 ★特許の実務を進める上で役立つ情報
 ☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ

 等を配信させて頂いております。

 ●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
  大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




 こんにちは。田村良介です。



■これまでセミナーなどで、

拒絶理由通知への対応」というテーマで、
 何度もお話をさせていただいています。


 私が「拒絶理由通知への対応セミナー」で、
 いつもお話をしていることがあります。

 それは、
 『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
  特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』

 というもの。


 仮に、特許がとれたとしても、

 その権利範囲が自社の製品をカバーするものでなかったり、
 他社に対して牽制効果を有するものでなかったりしては、

 意味はありません。



■これまで、何百件もの拒絶理由通知に対応をしてきましたが、

 『これを特許にするのは厳しそうだなぁ』
 と思われるものでも、

 あきらめることなく、知恵を絞れば、
 意外にも、特許になることがあります。

 意見書を書いた自分でもびっくりすることがあります。
 『意外にあっさりと、特許になったなぁ』って。


 もちろん、しっかりとポイントを抑えることが必要。



特許がとれる内容で特許をとるのではなく、
 特許をとりたい内容で特許をとることを前提にすると、

 そのための道は、いばらの道になります。

 ですが、ポイントさえ押さえれば、
 そのいばらの道も、通りやすいものとなります。


 それでは、新規性・進歩性についての拒絶理由通知への
 対応において、押さえておくべきポイントとは?

 いったい何でしょうか。


 まずは、『拒絶理由通知の内容を、確実に把握すること』
 これって、簡単なようで、簡単ではないです。

 拒絶理由通知の内容を読んで、『審査官が言っていることはおかしい』
 と感じたら、審査官の考えを理解できていない、と思った方がいいです。

 相手を説得するには、まずは相手を理解すること。

 相手の主張を理解できれば、
 相手の主張の矛盾や足りない点に気がつくことができます。



■その他に、

 請求項に係る発明と、引用文献に記載された発明との
 相違点が明確であること、
 引用文献と比べて、優れた効果を有するものであること、

 を説明していきます。


 また、
 引用文献において、本願発明と同じ構成を採用することを
 阻害する事情(阻害要因)を説明できれば、さらにOKです。



■相違点、発明の効果、阻害要因などの主張すべきことを主張しつつ、
 審査官の主張の矛盾や足りない点も指摘をしていく、

 簡単ではありますが、

 これが、新規性・進歩性についての
 拒絶理由通知への対応の黄金パターンではないかと思います。



今回のメルマガは以上となります。
------------------------------------------------------------------------

ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒  http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html

------------------------------------------------------------------------

<お知らせ>

 審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
 非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、

 ということは、ありませんでしょうか。


 特許にすることが難しい案件であればあるほど、
 もし特許にすることができれば、

 競合他社に対して優位性をもって事業を
 展開できるのかもしれません。


 その特許が成立しなかったら、
 売上げも、収益性にも、大きな影響を与える、

 ということはないでしょうか。


 ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
 見当がつかない、ということかもしれません。 


 
 そのような場合に、

 特許が認められる可能性がありそうな対応案の
 提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
 
 難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
 なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
 いかがでしょうか。 


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
 対応させていただきます。


 これまでも約20件に1件は、
 どうしても特許にすることができない出願があり、

 特許になることを確実にお約束することはできませんが、
 是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。 
 (途中からの受任でも問題ございません)

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

------------------------------------------------------------------------
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

------------------------------------------------------------------------

□メルマガ名:【特許実務者マニュアル】
□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL    : 【特許http://www.lhpat.com
    【商標https://www.lhpat-tm.com
□E-mail  : ml@lhpat.com
□解除ページ: http://www.mag2.com/m/0001132212.html
 ※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、
  上記のURLより登録の解除をお願いいたします。

------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2017 Ryosuke Tamura All rights reserved

絞り込み検索!

現在23,107コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP