━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/15(第741号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
1月は早いもので、あっという間に半分まで来ました。
休みも多かったので、やることが目白押しではないでしょうか?
ということで、今日は時間もないので、早速本文に行きたいと
思います。
本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
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■□ 新・所得拡大促進税制
■■
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●平成30年度の税制改正で、
法人に関するものについては、新た
な「所得拡大促進税制」が、目玉かと思います。
中小企業向けと、大企業向けの2つの制度がありますが、今回
は中小企業向けのものを、お話します。
●今回の改正では、中小企業の賃上げを、税金面でより強力に支
援するため、税額控除率を拡大しています。
さらに、平成25年にできてから、何回かの改正でわかりづらく
なっていた制度を、シンプルにしています。
●まず、新たな所得拡大促進税制を受けるための要件ですが、2
つあります。
1つは、給与等支給総額が前年度より増加していること、です。
2つ目は、平均給与等支給額(
従業員1人あたりの給与)が、
前年度より1.5%以上増加していること、です。
全体と1人あたりの、2つの要件があるということですね。
中小企業には、少し低めの賃上げ率でもOKということになっ
ています。
●この場合は、前年度より増加した給与等支給額の15%を、
法人
税額から、控除することができます。
さらに、次の上乗せ要件を満たすと、控除率を10%アップして、
昇給額の25%を、
法人税から控除することができます。
●その上乗せ要件とは、1人あたりの給与の増加率が2.5%以上で
あり、かつ、以下のいずれかを満たしていることです。
・教育訓練費の額が前年度より10%以上増加している
・経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上
が確実に行われている
安倍内閣の提唱する「人づくり改革」に力を入れる企業を優遇
しよう、ということですね。
●ただし、この税額控除は
法人税の20%を限度とする、というと
ころは、変わっていません。
税額控除率は、改正前の22%から25%に増加しましたが、この
法人税の20%で、頭打ちになってしまう会社が、実は多いです
ね。
できれば、ここを上げてもらいたかったのですが...。
●いずれにせよ、まずは利益を上げて、その上で社員の給料を増
やしていくこと、さらに、社員教育に力を入れていくことが、
税制の恩恵を受けられる、ということですね。
是非、そのような方向を目指して欲しいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
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相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
東京は寒いですけど、それにしてもいい天気が続いていますね。
結構乾燥もしているようで、朝起きるとのどがカラカラみたい
なことが続いています。風邪も引きやすい時期ですので、水分
補給なども十分にしていかないといけないですね。
では、今週もがんばっていきましょう!
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さらに、平成25年にできてから、何回かの改正でわかりづらく
なっていた制度を、シンプルにしています。
●まず、新たな所得拡大促進税制を受けるための要件ですが、2
つあります。
1つは、給与等支給総額が前年度より増加していること、です。
2つ目は、平均給与等支給額(従業員1人あたりの給与)が、
前年度より1.5%以上増加していること、です。
全体と1人あたりの、2つの要件があるということですね。
中小企業には、少し低めの賃上げ率でもOKということになっ
ています。
●この場合は、前年度より増加した給与等支給額の15%を、法人
税額から、控除することができます。
さらに、次の上乗せ要件を満たすと、控除率を10%アップして、
昇給額の25%を、法人税から控除することができます。
●その上乗せ要件とは、1人あたりの給与の増加率が2.5%以上で
あり、かつ、以下のいずれかを満たしていることです。
・教育訓練費の額が前年度より10%以上増加している
・経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上
が確実に行われている
安倍内閣の提唱する「人づくり改革」に力を入れる企業を優遇
しよう、ということですね。
●ただし、この税額控除は法人税の20%を限度とする、というと
ころは、変わっていません。
税額控除率は、改正前の22%から25%に増加しましたが、この
法人税の20%で、頭打ちになってしまう会社が、実は多いです
ね。
できれば、ここを上げてもらいたかったのですが...。
●いずれにせよ、まずは利益を上げて、その上で社員の給料を増
やしていくこと、さらに、社員教育に力を入れていくことが、
税制の恩恵を受けられる、ということですね。
是非、そのような方向を目指して欲しいと思います。
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貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
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【編集】税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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東京は寒いですけど、それにしてもいい天気が続いていますね。
結構乾燥もしているようで、朝起きるとのどがカラカラみたい
なことが続いています。風邪も引きやすい時期ですので、水分
補給なども十分にしていかないといけないですね。
では、今週もがんばっていきましょう!