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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.196 2018/1/31
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□
■□ 平成30年度税制改正大綱
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
昨年12月14日、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
今回は、この税制改正大綱の中で最も大幅な改正項目といわれている
「
事業承継関連税制」について取り上げたいと思います。
改正のポイントは、4つあります
1 受け継いだ株式に係る
相続税の負担が軽減される
従来は、発行済み株式総数の3分の2の株式を対象に
相続税額を80%まで猶予
していたものを、全株式を対象 かつ 100%猶予まで対象となる株式を拡大し
ました
2 納税猶予の対象となる人が拡大される
従来は、先代経営者1名に対して後継者1名のみが対象でしたが、先代経営者と
その妻等から かつ 受け取る後継者も複数人(3名まで)への承継が可能とな
りました
3
事業承継後、会社を譲渡・解散する場合の負担が軽減される
従来は、
事業承継時の株価を基に納税額を計算していたものを、一定の要件の
もと、譲渡・解散時点の株価を再計算し、差額を減免できることとなりました
4
雇用確保要件が緩和される
従来は、
事業承継後5年間で平均8割の
雇用確保が要件でしたが、一定の条件の
もと、
雇用確保要件が未達成でも納税猶予が可能となりました。
以上、自民党税制調査会長の宮沢洋一氏が「今後10年間で、
事業承継できる会社は
全部
事業承継できる体制をつくる」と発言されたように、10年間の時限措置として大幅に
踏み込んだ改正内容となっております。
税理士法人京都経営は、お客様の事業経営が健全に成長発展していくため、
事業承継
の諸問題を抱えているお客様中小企業の自社株問題・後継者育成問題・個人の
相続対
策全般にわたり、お客様毎の「全体最適」をご提案してまいります。
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■□ 平成30年度税制改正大綱
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昨年12月14日、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
今回は、この税制改正大綱の中で最も大幅な改正項目といわれている
「事業承継関連税制」について取り上げたいと思います。
改正のポイントは、4つあります
1 受け継いだ株式に係る相続税の負担が軽減される
従来は、発行済み株式総数の3分の2の株式を対象に相続税額を80%まで猶予
していたものを、全株式を対象 かつ 100%猶予まで対象となる株式を拡大し
ました
2 納税猶予の対象となる人が拡大される
従来は、先代経営者1名に対して後継者1名のみが対象でしたが、先代経営者と
その妻等から かつ 受け取る後継者も複数人(3名まで)への承継が可能とな
りました
3 事業承継後、会社を譲渡・解散する場合の負担が軽減される
従来は、事業承継時の株価を基に納税額を計算していたものを、一定の要件の
もと、譲渡・解散時点の株価を再計算し、差額を減免できることとなりました
4 雇用確保要件が緩和される
従来は、事業承継後5年間で平均8割の雇用確保が要件でしたが、一定の条件の
もと、雇用確保要件が未達成でも納税猶予が可能となりました。
以上、自民党税制調査会長の宮沢洋一氏が「今後10年間で、事業承継できる会社は
全部事業承継できる体制をつくる」と発言されたように、10年間の時限措置として大幅に
踏み込んだ改正内容となっております。
税理士法人京都経営は、お客様の事業経営が健全に成長発展していくため、事業承継
の諸問題を抱えているお客様中小企業の自社株問題・後継者育成問題・個人の相続対
策全般にわたり、お客様毎の「全体最適」をご提案してまいります。