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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月27日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5999816号:
青色の幾何学的な図形の部分(以下「図形部分」という。),
及びその右横にややデザイン化されているものの「OS」及び
「FLASH」の欧文字を「-」(ハイフン)で結合して「OS-
FLASH」の文字(以下「文字部分」という。)を灰色で横書きに
表してなる構成
指定商品は、第9類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第4335017号
商標:「FLASH」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-008375号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「図形部分と文字部分とは,その構成態様から,視覚上,分離して
看取されるものである。」
そして、
「図形部分は,特定の意味合いを認識させるものではないことから,
特定の称呼及び観念を生じないものである。」
次に、
「文字部分についてみるに,これらは,「-」(ハイフン)を介して,
同書,同大にまとまりよく一体的に表されているものである
ところ,その構成中の「OS」の文字は,本願の指定商品との関係に
おいては,「Operating System」の省略形として,
「オーエス」と発音される「基本ソフト」の意味(丸善出版
株式会社発行
第2版略語大辞典)を有するものであり,また「FLASH」の語は,
「フラッシュ」と発音される「閃光」の意味を有する英語として,
一般に広く知られているものである。」
さらに、
「「OS」の文字と「FLASH」の文字との間の「-」(ハイフン)
を殊更に捨象して認識するものとみるべき特段の事情は見い
だせない。」
そうすると、
「その構成中の文字部分がまとまりよく一体的に表されていることに
より,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識される
ものというのが相当であるから,その構成文字に相応して,
「オーエスフラッシュ」の称呼のみが生ずるというのが相当であり,
また,特定の観念を生ずることのないものである。」
一方、
引用商標は、
「構成文字に相応して,「フラッシュ」の称呼を生じ,「閃光」の
観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、外観については、
「文字の書体,文字つづり,色彩の有無及び図形の有無において
著しい差異があるから,両
商標は外観上,明確に判別されるもの
である。」
称呼は、
「
本願商標からは「オーエスフラッシュ」の称呼を,
引用商標からは
「フラッシュ」の称呼を生ずるものであるところ,両称呼は,
構成音及び構成音数において明らかな差異を有し,それぞれを称呼
した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴別し得るものである。」
観念は、
「
本願商標は特定の観念を想起させないものであるのに対し,引用
商標は「閃光」の観念を生ずるものであり,両
商標は,観念上,
比較することはできないものである。」
として、
「観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに
相違するものであるから,これらを総合的に勘案すれば,取引者,
需要者に与える印象,記憶が異なり,両
商標を同一又は類似の
商品に使用した場合においても,商品の出所について混同を生ずる
おそれのない非類似の
商標」とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する
商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、全体で異なる印象を与えるもの
であれば非類似になる場合が多いです。
分離して認識されないようかつ全体の印象を大きく異ならせる
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5999816号:
青色の幾何学的な図形の部分(以下「図形部分」という。),
及びその右横にややデザイン化されているものの「OS」及び
「FLASH」の欧文字を「-」(ハイフン)で結合して「OS-
FLASH」の文字(以下「文字部分」という。)を灰色で横書きに
表してなる構成
指定商品は、第9類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第4335017号商標:「FLASH」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-008375号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分と文字部分とは,その構成態様から,視覚上,分離して
看取されるものである。」
そして、
「図形部分は,特定の意味合いを認識させるものではないことから,
特定の称呼及び観念を生じないものである。」
次に、
「文字部分についてみるに,これらは,「-」(ハイフン)を介して,
同書,同大にまとまりよく一体的に表されているものである
ところ,その構成中の「OS」の文字は,本願の指定商品との関係に
おいては,「Operating System」の省略形として,
「オーエス」と発音される「基本ソフト」の意味(丸善出版株式会社発行
第2版略語大辞典)を有するものであり,また「FLASH」の語は,
「フラッシュ」と発音される「閃光」の意味を有する英語として,
一般に広く知られているものである。」
さらに、
「「OS」の文字と「FLASH」の文字との間の「-」(ハイフン)
を殊更に捨象して認識するものとみるべき特段の事情は見い
だせない。」
そうすると、
「その構成中の文字部分がまとまりよく一体的に表されていることに
より,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識される
ものというのが相当であるから,その構成文字に相応して,
「オーエスフラッシュ」の称呼のみが生ずるというのが相当であり,
また,特定の観念を生ずることのないものである。」
一方、引用商標は、
「構成文字に相応して,「フラッシュ」の称呼を生じ,「閃光」の
観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、外観については、
「文字の書体,文字つづり,色彩の有無及び図形の有無において
著しい差異があるから,両商標は外観上,明確に判別されるもの
である。」
称呼は、
「本願商標からは「オーエスフラッシュ」の称呼を,引用商標からは
「フラッシュ」の称呼を生ずるものであるところ,両称呼は,
構成音及び構成音数において明らかな差異を有し,それぞれを称呼
した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴別し得るものである。」
観念は、
「本願商標は特定の観念を想起させないものであるのに対し,引用
商標は「閃光」の観念を生ずるものであり,両商標は,観念上,
比較することはできないものである。」
として、
「観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに
相違するものであるから,これらを総合的に勘案すれば,取引者,
需要者に与える印象,記憶が異なり,両商標を同一又は類似の
商品に使用した場合においても,商品の出所について混同を生ずる
おそれのない非類似の商標」とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
商標の一部が共通していても、全体で異なる印象を与えるもの
であれば非類似になる場合が多いです。
分離して認識されないようかつ全体の印象を大きく異ならせる
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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