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コラムの泉

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登録第6001767号:「CRAVITON」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       3月20日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6001767号:「CRAVITON」

 指定商品は、第35類の各役務です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4669490号商標
(2)登録第4678113号商標
(4)登録第5031929号商標

 「GRAVITON」の欧文字と「グラビトン」の片仮名を上下
二段に書してなる構成

(3)登録第4946365号商標:「GRAVITON」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-009944号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない
造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「クラビトン」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 一方、引用商標1,2,4は、

「下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが
自然であるから、「グラビトン」の称呼を生じるものである。」

「また、「グラビトン」の文字は、一般の辞書等に掲載がなく、
「GRAVITON」の文字が、英語で「重力量子」の意味を有する
語であるとしても、我が国においては、その意味合いで広く一般に
知られているとはいえず、特定の意味合いを有しない造語と理解
されるものというのが相当であるから、」

「特定の観念を生じないものである。」

 また、引用商標3の

「文字は、上記アと同様に、特定の意味合いを有しない造語と理解
されるものというのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「グラビトン」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 そこで、まず、引用商標1,2,4と対比すると、

本願商標が欧文字のみからなるのに対し、引用商標1、2及び
4は欧文字と片仮名の二段書きからなることに加え、欧文字部分の
対比においては、語頭の「G」と「C」の文字に差異を有するもの
であるから、外観上、相紛れるおそれはない。」

 つぎに、称呼においては、

「語頭の「ク」の音と「グ」の音に差異を有するところ、該差異音は、
母音「u」を共通とする「ク」の清音と濁音という近似した音の
関係にあるものの、5音からなる短い称呼のうち、聴覚しやすい
語頭に位置する音であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は
決して小さいものとはいえず、」

「両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が
相違したものとなるというのが相当であり、」

「称呼上、相紛れるおそれはない。」

 さらに、観念については、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れる
おそれはない。」

 そうすると、

「外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれの
ない非類似の商標といえる。」

 また、引用商標3に対しては、

「「G」と「C」の文字に差異を有するのみで、一見、近似した
印象を与えるものであるが、語頭でもあり、通常の注意力をもって
すれば、外観上、相紛れるおそれはない。」

 つぎに、称呼においては、

「両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が
相違したものとなるというのが相当であるから、」

「称呼上、相紛れるおそれはない。」

 さらに、観念については、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れる
おそれはない。」

 そうすると、

「外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれの
ない非類似の商標といえる。」

 とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一文字違いの商標の類似が問題となりました。

 一文字しか異なっていない場合でもその違いが大きければ非類似
になる場合が多いです。

 少しでも違う要素を入れることが真似とは言わせないツボになり
ます。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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