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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月24日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6019518号:「tatamize」
指定商品は、第27類の「畳類,敷物,壁掛け(織物製のもの
を除く。),洗い場用マット,壁紙」です。
ところが、この
商標は、
登録第5792731号
商標:「タタミーゼ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-016291号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記
又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「タタミゼ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「タタミーゼ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、
外観において相紛れるおそれのないものである。」
つぎに、称呼においては、
「
本願商標から生じる「タタミゼ」の称呼が4音からなり、各音が
強弱の差なく平坦に発音されるのに対し、
引用商標から生じる
「タタミーゼ」の称呼は5音からなり、長音を伴う「ミ」の音に
アクセントが置かれ抑揚をつけて発音され、両称呼をそれぞれ
一連に称呼するときは、全体の語調が相違したものとなるから、」
「称呼において相紛れるおそれのないものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。」
そうすると、
「観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼
において相紛れるおそれのないものであるから、」
両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通すると思われる
商標の類似が問題となりました。
日本では、アルファベットがあれば、ローマ字読み又は英語読みが
一般です。
ローマ字読みや英語読みでは異なるようにすることが、真似とは言わ
せないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6019518号:「tatamize」
指定商品は、第27類の「畳類,敷物,壁掛け(織物製のもの
を除く。),洗い場用マット,壁紙」です。
ところが、この商標は、
登録第5792731号商標:「タタミーゼ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-016291号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものであるから、
これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記
又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「タタミゼ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「タタミーゼ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、
外観において相紛れるおそれのないものである。」
つぎに、称呼においては、
「本願商標から生じる「タタミゼ」の称呼が4音からなり、各音が
強弱の差なく平坦に発音されるのに対し、引用商標から生じる
「タタミーゼ」の称呼は5音からなり、長音を伴う「ミ」の音に
アクセントが置かれ抑揚をつけて発音され、両称呼をそれぞれ
一連に称呼するときは、全体の語調が相違したものとなるから、」
「称呼において相紛れるおそれのないものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。」
そうすると、
「観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼
において相紛れるおそれのないものであるから、」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされ
ました。
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今回は、称呼が共通すると思われる商標の類似が問題となりました。
日本では、アルファベットがあれば、ローマ字読み又は英語読みが
一般です。
ローマ字読みや英語読みでは異なるようにすることが、真似とは言わ
せないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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