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コラムの泉

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登録第6032794号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       5月29日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6032794号:

 ぶどうの房を有するつるが添え木に巻き付いたと思しき図形から
なり、その構成中のつるに沿うように小さく「SHION」の文字
を配してなる構成

 指定役務は、第33類の各商標です。

 ところが、この商標は、

 登録第4131736号商標

 「紫苑」の文字と「シオン」の文字を上下二段に横書きしてなる
構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-015731号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、辞書等に載録された既成の語ではなく、かつ、特定の
意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないもの
であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「「紫苑」の文字は、「キク科の多年草」(広辞苑第六版)の意味
を有する語であり、また、下段に書された「シオン」の文字は、
上段の「紫苑」の文字部分の読みを特定したものとみるのが自然
であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、
「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じるものである。 」


 そこで、両者を対比すると、

「全体の構成において明らかな差異を有するものであるから、
商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 つぎに、称呼においては、

「「シオン」の称呼を同一にするものである。」

 観念については、

本願商標は、特定の観念を有しないものであり、引用商標からは
「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じることから、両商標は、
観念上、相紛れるおそれはない。」

 として、

「「シオン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に
区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、
ほかに、本願商標引用商標との間で商品の出所の混同を生じる
おそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから」

 両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部の称呼が共通する商標の類似が問題となり
ました。

 称呼が共通していても全体として区別できる場合には両者は
非類似とされます。

 少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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