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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月29日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6032794号:
ぶどうの房を有するつるが添え木に巻き付いたと思しき図形から
なり、その構成中のつるに沿うように小さく「SHION」の文字
を配してなる構成
指定
役務は、第33類の各
商標です。
ところが、この
商標は、
登録第4131736号
商標:
「紫苑」の文字と「シオン」の文字を上下二段に横書きしてなる
構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-015731号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、辞書等に載録された既成の語ではなく、かつ、特定の
意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないもの
であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「「紫苑」の文字は、「キク科の多年草」(広辞苑第六版)の意味
を有する語であり、また、下段に書された「シオン」の文字は、
上段の「紫苑」の文字部分の読みを特定したものとみるのが自然
であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、
「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じるものである。 」
そこで、両者を対比すると、
「全体の構成において明らかな差異を有するものであるから、
両
商標は、外観上、明確に区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「「シオン」の称呼を同一にするものである。」
観念については、
「
本願商標は、特定の観念を有しないものであり、
引用商標からは
「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じることから、両
商標は、
観念上、相紛れるおそれはない。」
として、
「「シオン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に
区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、
ほかに、
本願商標と
引用商標との間で商品の出所の混同を生じる
おそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから」
両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部の称呼が共通する
商標の類似が問題となり
ました。
称呼が共通していても全体として区別できる場合には両者は
非類似とされます。
少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第6032794号:
ぶどうの房を有するつるが添え木に巻き付いたと思しき図形から
なり、その構成中のつるに沿うように小さく「SHION」の文字
を配してなる構成
指定役務は、第33類の各商標です。
ところが、この商標は、
登録第4131736号商標:
「紫苑」の文字と「シオン」の文字を上下二段に横書きしてなる
構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-015731号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、辞書等に載録された既成の語ではなく、かつ、特定の
意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないもの
であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「「紫苑」の文字は、「キク科の多年草」(広辞苑第六版)の意味
を有する語であり、また、下段に書された「シオン」の文字は、
上段の「紫苑」の文字部分の読みを特定したものとみるのが自然
であるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生じ、
「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じるものである。 」
そこで、両者を対比すると、
「全体の構成において明らかな差異を有するものであるから、
両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「「シオン」の称呼を同一にするものである。」
観念については、
「本願商標は、特定の観念を有しないものであり、引用商標からは
「(キク科の多年草の)シオン」の観念を生じることから、両商標は、
観念上、相紛れるおそれはない。」
として、
「「シオン」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に
区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、
ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じる
おそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部の称呼が共通する商標の類似が問題となり
ました。
称呼が共通していても全体として区別できる場合には両者は
非類似とされます。
少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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