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発明のコンセプトを真似されないためには?

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 □ ■ □ 発明のコンセプトを真似されないためには? 第163号 □ ■ □

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 こんにちは。田村良介です。


 『特許を取ったんだけど、
  他社に、特許権侵害を回避されたうえで、
  真似をされてしまったんです』

 といったような、お話をお伺いすることがあります。

 
 その発明の内容にもよりますが、
 
 極端な話、特許を取得するだけであれば、
 そんなに難しいわけではありません。


 難しいのは、

 他社に、発明のコンセプトを真似されたうえで、
 特許権侵害を回避される、

 といったようなことが起こらないように、
 特許を取得すること。

  
 では、どうすれば、よいのでしょうか。


 対策としては、いろいろありますが、

 最も重要なのは、
 『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。


 特許を取得したとしても、

 請求項に不要な記載が入っていたり、
 本質からずれた記載となっていると、

 それだけ簡単に、
 特許権侵害を回避されてしまうことになります。


 例えば、

 円柱状の鉛筆は、机の上を転がりやすいので、
 六角柱状の鉛筆を発明したとします。

 
 そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
 といったような記載をするかもしれません。


 でも、例えば、鉛筆の形状が、
 
 多角形に似た形状だけれど、
 その一部に曲面を有するような形状であれば、
 
 「多角柱状の鉛筆」とは、言えなくなります。


 このような鉛筆も、円柱状の鉛筆と比べれば、
 机の上を転がりにくいはず。


 このように、請求項が発明の本質を捉えたもの
 となっていない場合は、

 コンセプトを真似つつ、特許権侵害を回避する、
 ということが簡単に行われます。



 ですが、もし、

 発明の効果を発揮するための最低限の要素だけで、
 請求項が記載されていれば、

 発明のコンセプトを真似したうえで、
 特許権を回避する、

 ということは難しくなるわけです。


 『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、

 発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要が
 あるわけですが、

 簡単なようで、けっこう難しかったりします。



 ※余談になりますが、今回のメルマガで例に挙げた「鉛筆の形状」、
  弊所の小冊子「化学系特許明細書の作成のポイント」に
  掲載していますので、ご興味のある方は下記URLからお問合せください。

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今回のメルマガは以上となります。
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