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□ ■ □ 発明のコンセプトを真似されないためには? 第163号 □ ■ □
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弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
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等を配信させて頂いております。
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こんにちは。田村良介です。
『
特許を取ったんだけど、
他社に、
特許権侵害を回避されたうえで、
真似をされてしまったんです』
といったような、お話をお伺いすることがあります。
その発明の内容にもよりますが、
極端な話、
特許を取得するだけであれば、
そんなに難しいわけではありません。
難しいのは、
他社に、発明のコンセプトを真似されたうえで、
特許権侵害を回避される、
といったようなことが起こらないように、
特許を取得すること。
では、どうすれば、よいのでしょうか。
対策としては、いろいろありますが、
最も重要なのは、
『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。
特許を取得したとしても、
請求項に不要な記載が入っていたり、
本質からずれた記載となっていると、
それだけ簡単に、
特許権侵害を回避されてしまうことになります。
例えば、
円柱状の鉛筆は、机の上を転がりやすいので、
六角柱状の鉛筆を発明したとします。
そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
といったような記載をするかもしれません。
でも、例えば、鉛筆の形状が、
多角形に似た形状だけれど、
その一部に曲面を有するような形状であれば、
「多角柱状の鉛筆」とは、言えなくなります。
このような鉛筆も、円柱状の鉛筆と比べれば、
机の上を転がりにくいはず。
このように、請求項が発明の本質を捉えたもの
となっていない場合は、
コンセプトを真似つつ、
特許権侵害を回避する、
ということが簡単に行われます。
ですが、もし、
発明の効果を発揮するための最低限の要素だけで、
請求項が記載されていれば、
発明のコンセプトを真似したうえで、
特許権を回避する、
ということは難しくなるわけです。
『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、
発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要が
あるわけですが、
簡単なようで、けっこう難しかったりします。
※余談になりますが、今回のメルマガで例に挙げた「鉛筆の形状」、
弊所の小冊子「化学系
特許明細書の作成のポイント」に
掲載していますので、ご興味のある方は下記URLからお問合せください。
http://www.lhpat.com/leaflet.html
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
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<お知らせ>
拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を体系的に学びたい、
或いは、社内研修用に学べる教材を探している、
という方がいらっしゃれば、以下のマニュアルが、
その「手引き」になってくれます。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
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※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
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多角形に似た形状だけれど、
その一部に曲面を有するような形状であれば、
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