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建設業許可の「登記されていないことの証明書」

建設業許可の申請時に、「登記されていないことの証明書」
を提出する必要があります。

登記という言葉からは、「土地の登記」や「商業登記」を
イメージしますが、この登記はそれらと異なります。

登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明するものなのです。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j2-3/

取得先は、法務局になり、手数料が300円かかります。
取得手続さえすれば、スムーズに取得できます。

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