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消費税の免税と「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

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        ~得する税務・会計情報~      第324号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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消費税の免税と「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」

 消費税は二年前の基準期間の課税売上高をもとに課税業者か免税業者
かを判定します。従って法人を新規に設立した場合は基本的には二年間
消費税の納付がないこととなります。この点に注目して新規に会社を
設立する事例が見受けられます。
 但し以下の点に注意しなければなりません。
1、 特定期間(詳細な説明は省きますが前事業年度開始から6か月)
の課税売上高が1000万円を超える時
2、 特定期間の給与等が1000万円を超える時
特定期間における課税売上高と給与等の金額のいずれかの基準で判断す
るかは、事業者の選択に委ねられていますので、いずれか一方の金額が
1000万円を超えている場合であっても、他方の金額が1000万円以下で
あるときは免税事業者と判定することができます。
3、 次に注意すべき点は、「特定新規設立法人の納税義務の免除の
特例」の規定です。
 間違い易くまた、非常に複雑な規定ですので、消費税施行令25条の
2、25条の3を吟味して、読者の会社の税理士にお尋ねいただき間違い
ないようにしていただきたい旨のみをお知らせしておくにとどめます。
ここで注意を喚起したい点は、特定期間の課税売上高や給与等基準の
1000万円超のみで消費税の課税・免税の判定をしないでいただきたい
ということです。

 紙幅の関係で詳細な説明は省略しますが、概略のみ記載します。
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例は、以下の(1)、(2)のいず
れにも該当する法人は納税義務が免除されません。
(1) その基準期間がない事業年度開始の日(以下、新設開始日とい
います。)において「特定要件」に該当すること。
「特定要件」とはその基準期間がない事業年度開始の日において「他の
者」により新設法人の株式等の50%を直接又は間接に保有される場合と
して、4つのいずれかに該当する場合(ここでは省略 令25の2(1)
参照)。
(2) 新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定基礎となった「他
の者」及びその「他の者」と一定の特殊な関係にある法人(以下「特殊
関係法人」といいます。)のうちいずれかの者のその新規設立法人のその
新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売
上高として一定の方法により計算した金額が5億円を超えること

特殊関係法人とは、上記「特定要件」における「他の者と関係のある一
定の者」の(令25の2(1)一)から(令25の2(1)四)までに掲げ
法人(その「他の者」が新規設立法人の株式等を有する場合に限りま
す。)のうち非特殊関係法人以外の法人をいいます。


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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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