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消費税増税後1週間...

━━━━ 2019/10/07(第831号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

消費税増税後1週間...』


消費税増税後1週間、皆様、どのように感じてますで
しょうか?

通常に生活している分には、何ら変わりのないような気
もしますね。

コンビニで食料品などを買っても、8%は変わらないで
すし、大きなものを買わない限り、あまり実感はないの
ではと思います。


●ただ、キャッシュレス決済によるポイント還元があり
ますので、せっかくですからこれはドンドン利用したい
ですね。

コンビニは2%還元、中小小売店などは5%還元という
ことですが、5%還元の店にはまだ遭遇していません。

制度が複雑過ぎることもあり、中小小売店の導入は当初
対象の1/4程度しかないようですね。
複雑な割には来年6月までですし...。


●スイカやパスモなどでポイント還元を受けるためには
事前に登録しておく必要があります。
また、スイカは記名式のカードでないと、ポイント還元
の対象になりません。

登録はWEBで簡単にできるので、やっておくといいと思い
ます。


●コンビニでは、2%がその場で値引きされることによ
り還元されます。

レシートを見ると、雑貨やお酒など10%のものと、飲食
料品で軽減税率対象のものは*マークなどがついていて、
区分されているのがわかります。


●一般税率と軽減税率がある場合には、その合計に対し
て2%ポイント還元額が引かれています。

このような領収書会計処理する場合は、ポイント還元
で値引きされた分を、一般税率分と軽減税率分に分けな
いといけないですね。

ちょっと会計処理が面倒になるな、という気がします。


●イートインについては、増税後まだ利用していないで
すが、コンビニについては店頭で店内飲食かどうかなど
確認しないようです。

したがって、基本的には軽減税率で計算されます。
イートインの場合には、本来は外食として10%になる
のですが。

購入する方も聞かれなかったので、そのまま支払って、
イートインで食べていく、ということが多いようです。


●それを、新聞やネットでは「イートイン脱税」と言っ
てずい分取り上げられていますね。

購入する側が、イートインという自己申告をしないとい
けないということです。

聞かれなかったし、知らなかったので食べている人も多
いと思いますが、それを脱税というのは、ちょっと酷か
なと思います。

もっと店側の告知も必要だと思いますし、ネットなどで
話題となる内に、知れ渡っていくということもあるでし
ょう。もう少し様子を見ればよいのかと思います。


●ということで、経理実務の面では、軽減税率やポイン
ト還元の処理など、面倒なところはありますが、徐々に
慣れてくると思います。

まずは、会社としてはしっかり消費税を取り漏れしない
ようにすることが一番大事ですね。


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https://www.tmbc.co.jp/schedule/index.html
──────────────────

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詳しくは、下記サイトをご覧ください。お申込みもこちらから。
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<編集後記>  

ラグビーに野球にゴルフに陸上に、正にスポーツ花盛り
ですね。スポーツ観戦好き(やるのは苦手?)の私とし
ては、楽しみが多くて大歓迎です。ついつい、テレビに
かじりついたり、ネットサーフィンの時間が長くなって
しまうのが難点ですが...いろいろ書くものが多いので
すが、なかなか進みが悪くなってしまいますね。言い訳
ですが(笑)。

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