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令和2年度 税制改正 「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」

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              ~得する税務・会計情報~            第337号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
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              令和2年度 税制改正
       「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」について

3月15日、例年であれば、確定申告のピークを終えてホッと一安心しつつ3月決算の最終
的な打ち合わせを進めているところであります。しかしながら、今年は確定申告期限の1
か月延長等、新型コロナウィルスが猛威を奮っており、オリンピックイヤーという大変喜
ばしい年度にも関わらず、冷や水を浴びせられたような状況が大変残念でなりません。
東証株価の大幅な値下がり、公立小・中・高等学校の臨時休校、東京ディズニーリゾート
や東京マラソンも閉鎖や小規模での開催等、自粛ムードが蔓延しております。
自粛ムードの継続は経済活動を失速させ、地域経済を支えている中小零細企業にとっては、
生死に関わる危機的な状況に至りかねないと危惧しております。
一日でも早く、平常の世の中に回復していくことを心より願っております。

さて、今回は「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」について、判断が難しいと考えられ
る論点に絞って具体的に記載したいと思います。

1.使用後に回収される空びんについて
卸売業者が飲食店へ清涼飲料水(ガラス瓶入り)を販売したとします。この場合に、瓶代
金を含めて請求している場合は、全体の金額が軽減税率の対象となります。
また、瓶を回収して、その際に回収代金として「びん代」を支払っている場合には「びん
代」は飲食料品の譲渡には該当しないため、軽減税率の対象とはなりません。
また、「びん代」として、卸売業者に対して飲食店が容器保証金を支払い、実際に空き瓶が
回収された際に容器保証金を返却しているケースがあります。
この場合の容器保証金消費税の課税対象外となります。
例えば、清涼飲料水100円でびんを返したら、びん代として10円もらえると仮定する
と、100円は8%の軽減税率対象取引で、10円は10%の通常税率対象となります。
一方で、清涼飲料水90円+びんに関する容器保証金10円を設定していた場合には、び
んの容器保証金10円の授受については消費税の課税対象外で、清涼飲料水90円につい
ては、8%の軽減税率対象取引となります。
飲食業を経営されている方はご留意いただけたらと思います。

2.いちご狩りなどの入園料について
いちご狩りなどの入園料は飲食料品の譲渡には該当せず、軽減税率の対象とはなりません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合には、その果物の販売は軽減税率
の対象となります。
例えば、入園料2000円+別途いちごを購入する場合には100gあたり〇〇円等と決
めている場合を想像してください。

3.保冷剤を付けた洋菓子の販売
保冷剤について別途金額を設定して徴している場合には保冷剤について軽減税率の対象と
はなりませんが、保冷剤込みで販売している場合には、全体について軽減税率の対象とな
ります。

今後の税務調査においては、消費税の切り替え時期の処理を含めた調査が想定されます。
紛らわしい論点が多くありますが、必要に応じてご相談頂いたうえで適宜進めていけたら
と考えております。
本原稿が少しでも、皆様の参考にしていただけたら幸いです。
これからも、税理士法人優和 各本部をよろしくお願い申し上げます。

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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