建設業許可制度の依拠している建設業法では「主任技術者」について、以下の通りに定めています。
建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
かいつまんで言えば、主任技術者は現場の指揮監督者といえます。
そして、主任技術者は原則としてあらゆる工事に配置しておかなけらばなりません。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j3-7/
建設業許可制度の依拠している建設業法では「主任技術者」について、以下の通りに定めています。
建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
かいつまんで言えば、主任技術者は現場の指揮監督者といえます。
そして、主任技術者は原則としてあらゆる工事に配置しておかなけらばなりません。
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