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家賃支援給付金

━━━━ 2020/06/01(第865号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『家賃支援給付金』


●先日、あるところで話を聞いたら、持続化給付金とい
うものを、知らない人もいました。

前年同月よりも、売上が50%以上減少した場合に、中小
企業(資本金10億円未満)であれば200万円、個人事業主
は100万円を上限に、給付を受けられる制度です。

50%以上も売上が減るというのは、経営危機なのですから、
まずは、これを活用し、現金を少しでも確保しておくこと
を是非、やって欲しいと思います。


●それに加え、家賃支援給付金というものが、閣議決定
されました。

これは、中堅企業、中小企業、個人事業主などを対象に、
新型コロナウイルスの影響により、売上の急減に直面す
事業者の事業継続を下支えするために、家賃等の負担
を軽減するため、テナント事業者に給付するものです。

持続化給付金と趣旨は同じ、と言えます。


●この給付金の対象になるのは、本年5月から12月にお
いて、次のいずれかに該当する場合です。

1.いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少


●給付額は、法人の場合は、次のとおりになります。

1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分が、1/3給付
  ただし、2は複数店舗等を借りている場合です。


●計算してみますと、

1.75万円×2/3= 50万円
2.(225万円-75万円)×1/3= 50万円
3.1+2 = 100万円

上記のとおり、100万円が上限となり、これの6か月分が
給付されます。最高600万円ということです。

大きいですね。御社が要件に該当するようであれば、まずは
計算してみてください。


個人事業主の場合は、上記の1/2の金額となります。

1が25万円、2が25万円で、月額合計50万円まで、6か月分
の給付額が、最高300万円となります。


●この家賃支援給付金、持続化給付金と支給要件が似ていま
すが、対象月が異なります。

持続化給付金が、1月~12月までのいずれかの月の売上減少
であるのに対し、家賃支援給付金は、5月~12月となってい
ます。

昨日までの5月の売上が、前年対比50%以下である場合は、
5月の売上だけで、すぐに申請が可能になります。

なお、持続化給付金と家賃支援給付金は、両方給付を受ける
ことができますので、合わせれば法人の場合、800万円もの給
付になりますね。


●ただし、家賃支援給付金の場合は、まだ、国会で成立して
おりません。6月中旬までに第2次補正予算が成立してから
の申請となります。

申請手続きが開始されたら、すぐに申請できるよう、準備を
しておくことが肝要です。


●申請に必要な書類等は、まだ明らかになっていませんが、
持続化給付金と同じように、次のようなものが必要になると
思われます。

法人は「法人事業概況説明書2枚目」
・個人事業者は「青色申告決算書2枚目」

で各月の売上を確認します。その他に、

・対象月の売上台帳など、売上がわかるもの
・前年同月の同様のもの
・直近の支払家賃(月額)がわかる資料
  貸主からの請求書や、家賃の引落し・支払いを証明する資料
賃貸借契約

などです。


●金額は大きいですが、申請できるのは6月下旬からで、入金さ
れるのは、7月以降になるでしょう。

家賃を減額してもらっている場合は、減額した家賃が対象になる
のではないかと思いますが、その点、どのように対応するかなど
は、制度の詳細が決まってから、よく考えて申請してください。

いずれにせよ、準備だけは早めにしておきましょう。


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<編集後記>  

東京の自粛要請は、今日からステップ2に入るとのことで、自粛
がどんどん解除されているのは、いいことだと思います。もちろ
ん心配はありますが、あとは個々人、各店舗等が、細心の注意や
工夫をして、感染拡大を防いでいく時期に入ったのだと思います。
その意味では、ウィズコロナということですね。

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