━━━━ 2020/06/01(第865号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『家賃支援給付金』
●先日、あるところで話を聞いたら、持続化給付金とい
うものを、知らない人もいました。
前年同月よりも、売上が50%以上減少した場合に、中小
企業(
資本金10億円未満)であれば200万円、
個人事業主
は100万円を上限に、給付を受けられる制度です。
50%以上も売上が減るというのは、経営危機なのですから、
まずは、これを活用し、
現金を少しでも確保しておくこと
を是非、やって欲しいと思います。
●それに加え、家賃支援給付金というものが、閣議決定
されました。
これは、中堅企業、中小企業、
個人事業主などを対象に、
新型コロナウイルスの影響により、売上の急減に直面す
る
事業者の事業継続を下支えするために、家賃等の負担
を軽減するため、テナント
事業者に給付するものです。
持続化給付金と趣旨は同じ、と言えます。
●この給付金の対象になるのは、本年5月から12月にお
いて、次のいずれかに該当する場合です。
1.いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少
●給付額は、
法人の場合は、次のとおりになります。
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分が、1/3給付
ただし、2は複数店舗等を借りている場合です。
●計算してみますと、
1.75万円×2/3= 50万円
2.(225万円-75万円)×1/3= 50万円
3.1+2 = 100万円
上記のとおり、100万円が上限となり、これの6か月分が
給付されます。最高600万円ということです。
大きいですね。御社が要件に該当するようであれば、まずは
計算してみてください。
●
個人事業主の場合は、上記の1/2の金額となります。
1が25万円、2が25万円で、月額合計50万円まで、6か月分
の給付額が、最高300万円となります。
●この家賃支援給付金、持続化給付金と支給要件が似ていま
すが、対象月が異なります。
持続化給付金が、1月~12月までのいずれかの月の売上減少
であるのに対し、家賃支援給付金は、5月~12月となってい
ます。
昨日までの5月の売上が、前年対比50%以下である場合は、
5月の売上だけで、すぐに申請が可能になります。
なお、持続化給付金と家賃支援給付金は、両方給付を受ける
ことができますので、合わせれば
法人の場合、800万円もの給
付になりますね。
●ただし、家賃支援給付金の場合は、まだ、国会で成立して
おりません。6月中旬までに第2次補正予算が成立してから
の申請となります。
申請手続きが開始されたら、すぐに申請できるよう、準備を
しておくことが肝要です。
●申請に必要な書類等は、まだ明らかになっていませんが、
持続化給付金と同じように、次のようなものが必要になると
思われます。
・
法人は「
法人事業概況説明書2枚目」
・個人
事業者は「
青色申告決算書2枚目」
で各月の売上を確認します。その他に、
・対象月の売上台帳など、売上がわかるもの
・前年同月の同様のもの
・直近の支払家賃(月額)がわかる資料
貸主からの
請求書や、家賃の引落し・支払いを証明する資料
・
賃貸借契約書
などです。
●金額は大きいですが、申請できるのは6月下旬からで、入金さ
れるのは、7月以降になるでしょう。
家賃を減額してもらっている場合は、減額した家賃が対象になる
のではないかと思いますが、その点、どのように対応するかなど
は、制度の詳細が決まってから、よく考えて申請してください。
いずれにせよ、準備だけは早めにしておきましょう。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
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https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
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相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
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kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
東京の自粛要請は、今日からステップ2に入るとのことで、自粛
がどんどん解除されているのは、いいことだと思います。もちろ
ん心配はありますが、あとは個々人、各店舗等が、細心の注意や
工夫をして、感染拡大を防いでいく時期に入ったのだと思います。
その意味では、ウィズコロナということですね。
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税理士 北岡修一
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『家賃支援給付金』
●先日、あるところで話を聞いたら、持続化給付金とい
うものを、知らない人もいました。
前年同月よりも、売上が50%以上減少した場合に、中小
企業(資本金10億円未満)であれば200万円、個人事業主
は100万円を上限に、給付を受けられる制度です。
50%以上も売上が減るというのは、経営危機なのですから、
まずは、これを活用し、現金を少しでも確保しておくこと
を是非、やって欲しいと思います。
●それに加え、家賃支援給付金というものが、閣議決定
されました。
これは、中堅企業、中小企業、個人事業主などを対象に、
新型コロナウイルスの影響により、売上の急減に直面す
る事業者の事業継続を下支えするために、家賃等の負担
を軽減するため、テナント事業者に給付するものです。
持続化給付金と趣旨は同じ、と言えます。
●この給付金の対象になるのは、本年5月から12月にお
いて、次のいずれかに該当する場合です。
1.いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少
●給付額は、法人の場合は、次のとおりになります。
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分が、1/3給付
ただし、2は複数店舗等を借りている場合です。
●計算してみますと、
1.75万円×2/3= 50万円
2.(225万円-75万円)×1/3= 50万円
3.1+2 = 100万円
上記のとおり、100万円が上限となり、これの6か月分が
給付されます。最高600万円ということです。
大きいですね。御社が要件に該当するようであれば、まずは
計算してみてください。
●個人事業主の場合は、上記の1/2の金額となります。
1が25万円、2が25万円で、月額合計50万円まで、6か月分
の給付額が、最高300万円となります。
●この家賃支援給付金、持続化給付金と支給要件が似ていま
すが、対象月が異なります。
持続化給付金が、1月~12月までのいずれかの月の売上減少
であるのに対し、家賃支援給付金は、5月~12月となってい
ます。
昨日までの5月の売上が、前年対比50%以下である場合は、
5月の売上だけで、すぐに申請が可能になります。
なお、持続化給付金と家賃支援給付金は、両方給付を受ける
ことができますので、合わせれば法人の場合、800万円もの給
付になりますね。
●ただし、家賃支援給付金の場合は、まだ、国会で成立して
おりません。6月中旬までに第2次補正予算が成立してから
の申請となります。
申請手続きが開始されたら、すぐに申請できるよう、準備を
しておくことが肝要です。
●申請に必要な書類等は、まだ明らかになっていませんが、
持続化給付金と同じように、次のようなものが必要になると
思われます。
・法人は「法人事業概況説明書2枚目」
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で各月の売上を確認します。その他に、
・対象月の売上台帳など、売上がわかるもの
・前年同月の同様のもの
・直近の支払家賃(月額)がわかる資料
貸主からの請求書や、家賃の引落し・支払いを証明する資料
・賃貸借契約書
などです。
●金額は大きいですが、申請できるのは6月下旬からで、入金さ
れるのは、7月以降になるでしょう。
家賃を減額してもらっている場合は、減額した家賃が対象になる
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<編集後記>
東京の自粛要請は、今日からステップ2に入るとのことで、自粛
がどんどん解除されているのは、いいことだと思います。もちろ
ん心配はありますが、あとは個々人、各店舗等が、細心の注意や
工夫をして、感染拡大を防いでいく時期に入ったのだと思います。
その意味では、ウィズコロナということですね。