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コラムの泉

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登録第6217088号:「ヨハク」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月9日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6217088号:「ヨハク」

 指定商品・役務は、第35類の各役務です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第5849509号商標

 「YOHAKuノート」の文字をペン字風に表してなる構成

(2)登録第5849510号商標:「余白ノート」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-003080)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、カタカナ辞書等の辞書類に載録されている成語とは認め
られず、また、直ちに特定の意味合いを想起させる語として一般に
慣れ親しまれているとも認め難いことからすれば、」

「特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるもの
である。」

 してみれば、

「その構成文字に相応して「ヨハク」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」

 一方、各引用商標の構成の

「文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表さ
れているものであって、「YOHAKu」又は「余白」の文字のみが
強く支配的な印象を与えるものとはいえず、その構成文字の全体から
それぞれ生じる「ヨハクノート」の称呼も、格別冗長ではなく、
無理なく一連に称呼し得るものである。」

 そして、

「「YOHAKuノート」及び「余白ノート」の文字は、それぞれ
辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させる
ことのない一種の造語として認識されるものである。」

 そうすると、

「それぞれその構成中の「ノート」の文字が「ノートブックの略」
等の意味(「広辞苑第六版」岩波書店)を有するとしても、かかる
構成においては、引用商標に接する取引者、需要者が、「ノート」
の文字部分を捨象し、「YOHAKu」及び「余白」の文字部分のみに
着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせず、」

「構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に
資されるものというのが相当である。」

 してみれば、

「いずれもその構成文字に相応して、それぞれ「ヨハクノート」の
一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。」


 そこで、両者を比較すると、外観については、

「その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、
判然と区別し得るものといえる。」

 称呼は、

「それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別
できるものである。 」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することが
できない。」

 したがって、

「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に
区別できるものであるから、」

 両商標は、非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 一部が共通していても、造語の場合には一体不可分とされることが
多く、違いが出てきます。

 違う部分が目立ちすぎないような構成にすることが真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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