建設業許可取得の要件に「専任技術者」をおくことがあります。
具体的には、
ポイントは、常勤であること。
取ろうとする業種に対応する資格がある、
または取ろうとする業種での実務経験が10年以上ある、
あるいは、資格、実務経験と同等レベルと国土交通大臣が認めた、
に該当する人は、「専任技術者」になれます。
ここで、専任技術者が複数の業種を一人で兼務可能か・・・
ということについて説明したいと思います。
まず、資格が複数業種に対応している場合は兼務できます。
例えば、2級建築士なら屋根工事・内装仕上工事などの複数業種の兼務が可能です。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j4-5/
実務経験10年以上の場合は、複数業種のそれぞれの10年がかぶらないければ兼務可能です。かぶった期間はどれかひとつの業種の経験としてのみカウントされます。
建設業許可取得の要件に「専任技術者」をおくことがあります。
具体的には、
ポイントは、常勤であること。
取ろうとする業種に対応する資格がある、
または取ろうとする業種での実務経験が10年以上ある、
あるいは、資格、実務経験と同等レベルと国土交通大臣が認めた、
に該当する人は、「専任技術者」になれます。
ここで、専任技術者が複数の業種を一人で兼務可能か・・・
ということについて説明したいと思います。
まず、資格が複数業種に対応している場合は兼務できます。
例えば、2級建築士なら屋根工事・内装仕上工事などの複数業種の兼務が可能です。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j4-5/
実務経験10年以上の場合は、複数業種のそれぞれの10年がかぶらないければ兼務可能です。かぶった期間はどれかひとつの業種の経験としてのみカウントされます。