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都の家賃支援給付金

━━━━ 2020/08/24(第877号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『都の家賃支援給付金』


●新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が大幅に減
った事業者に対する「家賃支援給付金」の支給が、目詰
まりを起こしているようです。

先日の日経新聞によれば、まだ予算の1%しか支給して
いないとのこと。

確かに、添付書類が多く、不備も多くなりそうだな、と
いう気はしましたが、やはりそのようです。


賃貸借契約書も、自動更新で給付申請時の期間が入っ
ていないことが多く、その場合は別途に、家主と借主双
方の自署での書類が必要になってきます。

先日は、申請不備の理由として、契約書の賃料と申請額
が合っていない、との連絡が関与先にありました。

契約書は税抜きで記載されており、申請額が税込みとの
ことなので、それで申請して不備になるという...
消費税分が違ってくるのは、当たり前のことです。

申請チェックをする人のレベルの問題もあるのでは?
と思ってしまいます。


●さて、グチを言ってもキリはありませんが、東京都で
は、都の家賃支援給付金の申請受付が、始まりました。

これは、国の家賃支援給付金を補完するようなものです。

国は最大で家賃の2/3、最高600万円まで支援します
が、都の給付金を入れると3/4までの支援となります。

東京都だけでなく、埼玉県などでも行われますので、皆
様の事業所がある自治体のホームページなどを、是非、
調べてみてください。


●都の家賃支援給付金は、具体的には次の要件を満たす
事業者が申請できます。

1.国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること

2.都内に本店または支店等のある中小企業等または個人
 事業主であること

3.都内の土地または建物において、家賃等の支払いを行
 っていること

しがたって、まずは、国の家賃支援給付金が支給決定さ
れることが、必要になってきます。


●支給額は、基準額×給付率×3か月分 となります。
国は6か月分ですが、都は3か月分となります。

具体的には、次の計算式になります。

<中小企業等>
・賃料月額 75万円まで
  賃料月額 × 1/12 × 3か月分(最大187,500円)

・賃料月額 75万円超
 (賃料月額-75万円)× 1/24 × 3か月分(最大187,500円)

合計 最大375,000円


●給付対象の賃料月額は、225万円が最大となります。
国と同じですね。計算してみると、

・75万円×1/12=62,500円 62,500円×3か月=187,500円
・(225万円-75万円)×1/24=62,500円 62,500円×3か月=187,500円
・187,500円+187,500円 = 375,000円

ということです。

個人事業主の場合は、上記の半額となります。


●申請は、東京都家賃等支援給付金のポータルサイトから
行います。

詳しい説明や、Q&Aなども載っていますので、下記URL
をご覧ください。
 https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

基本的な要件などは、国の家賃支援給付金と同じなので、
国の支給決定さえ受ければ、比較的簡単にできるのでは
ないでしょうか。


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<編集後記>  

今月末は私の誕生日ですが、今週娘が欧州に戻るので
昨日は家族でお祝いをしてくれました。
誕生日の前数か月はバイオリズムが落ちる、ということ
を聞いたことがあり、確かに何となくそうかなあと、思
っていましたが、昨日を境に元気が出たような気がしま
す(笑)。また、1つ歳を重ねますが、今後とも何卒よろ
しくお願いいたします!

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