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美術品についての減価償却

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          ~得する税務・会計情報~         第378号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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          美術品等についての減価償却


 金余り経済、ネットの普及、投資の代替資産として、テレビ番組の影響な
どから、国内美術品市場規模は、2017年から2019年まで漸次増加し
てきましたが、2020年はコロナ禍のためか約10%の減少の3,197
億円と減少に転じました。(文化庁、日本のアート産業に関する市場調査)

 そのような中、主にオフィスや店舗において、内装として美術品等を装飾
や展示するものとして取得した場合の減価償却について、簡単にまとます。


1.平成27年1月1日以後取得する美術品等

平成27年1月1日以後取得する美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか
工芸品)については、取得価額が100万円未満の美術品等は原則として減
価償却資産に該当し、取得価額が100万円以上の美術品等は原則として非
減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなっています。
(法人税基本通達7-1-1及びFAQ)

 ただし、取得価額が100万円以上の美術品等であっても「時の経過によ
りその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産
として取り扱うことができます。

 一方、取得価額が100万円未満であっても「時の経過によりその価値が
減少しないことが明らかなもの」は減価償却資産に該当しないものとして取
り扱われます。

 歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物
等)は、減価償却資産から除きます。

 「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償
資産に該当する例として、次の事項を全て満たす美術品等が挙げられます。
イ.会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所や
 装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されているもの
 であること。
ロ.移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであ
 ること。
ハ.他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て
 美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 上記の例示に該当しない美術品等については、上記の事項を参考にするな
どして、実態を踏まえて判断するとされています。


2.平成27年1月1日より前に取得した美術品等

 平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても、適用初年度に
おいて減価償却資産の再判定を行い、取得日を実際の取得日か適用初年度開
始の日のいずれかを選択し、減価償却を行うことができます。

 現時点で再判定を行って、減価償却を行うことはできません。


3.取得価額に含まれるもの

 一般的には、絵画の額縁は、額装して購入することが多いかと思われます。
その場合、額縁や額装費用、運賃、手数料、据付費等が美術品等の取得価額
に含まれます。


4.中古資産耐用年数の適用の可否

 物理的や機能的な減耗があるとはいいにくいことや、制作や役務提供の事
実の確認が難しいこと等から、適用は実態にそぐわないと考えた方がよさそ
うです。


5.現在装飾や展示を休止して保管等されている美術品等の減価償却の可否

 休止期間中必要な維持管理が行われ、いつでも装飾展示可能な状態にある
ものは、事業に供していることとなり、減価償却可能です。




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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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