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~得する税務・
会計情報~ 第392号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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リスキリング
中小企業における教育研修と税制措置
「リスキリング」という言葉をこのところよく耳にします「Reskilling」
というスペルですので、「再度技能を習得しようとしている」という意味か
と思われます。経済産業省等の定義によると「新しい職業に就くために、あ
るいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必
要なスキルを獲得する/させること」とされています。
学び直しや職業教育等ざっくりと考えるものとの違いは、会社の将来の方
向性にマッチするよう、また必要とされるスキルの大幅な変化に対応するよ
う、企業が主体的に行っていくことと理解しました。
民間の産労総合研究所が発表した「2022年度教育研修
費用の実態調査
」によると、
従業員1人あたりの教育研修
費用の2021年度実績額は、次
の通りとなっています。
・大企業(1,000人以上)2万9,629円(前回比22%↑)
・中堅企業(300人~999人)3万1,323円(前回比26%↑)
・中小企業(299人以下)2万8,682円(前回比8%↑)
中小企業の絶対額及び伸び率が小さいことが見受けられます。しかしなが
ら、中小企業の絶対額は大企業の絶対額と比べても大きく違っていないこと
がわかります。教育研修
費用の内容まではわかりませんが、中小企業におい
ても一定程度の教育研修を実施しているといえるかと思います。
また、教育研修
費用の約60%は外部講師や外部教育機関への支払に充て
られています。特に中小企業では社内での研修実施の資源が限られています
ので、社内にこだわるよりもいかに効果的に実施できるかが重視されている
ように思われます。
教育研修に関する手当として、
法人税において賃上げ税制の税額控除の上
乗せ措置があり、教育訓練費が前年度より10%以上増加した場合には、通
常の税額控除に上乗せして、税額控除が拡大される措置がされています。
1.
雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加
税額控除
雇用者給与等支給額の増加額の15%
上乗せ措置としてさらに10%
2.
雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加
税額控除
雇用者給与等支給額の増加額の30%
上乗せ措置としてさらに10%
デジタル化に限らず、技術・技能・サービス・業務プロセスにおいて、次
の5年10年を考えた教育研修計画を策定実施してみましょう。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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「リスキリング」という言葉をこのところよく耳にします「Reskilling」
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と思われます。経済産業省等の定義によると「新しい職業に就くために、あ
るいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必
要なスキルを獲得する/させること」とされています。
学び直しや職業教育等ざっくりと考えるものとの違いは、会社の将来の方
向性にマッチするよう、また必要とされるスキルの大幅な変化に対応するよ
う、企業が主体的に行っていくことと理解しました。
民間の産労総合研究所が発表した「2022年度教育研修費用の実態調査
」によると、従業員1人あたりの教育研修費用の2021年度実績額は、次
の通りとなっています。
・大企業(1,000人以上)2万9,629円(前回比22%↑)
・中堅企業(300人~999人)3万1,323円(前回比26%↑)
・中小企業(299人以下)2万8,682円(前回比8%↑)
中小企業の絶対額及び伸び率が小さいことが見受けられます。しかしなが
ら、中小企業の絶対額は大企業の絶対額と比べても大きく違っていないこと
がわかります。教育研修費用の内容まではわかりませんが、中小企業におい
ても一定程度の教育研修を実施しているといえるかと思います。
また、教育研修費用の約60%は外部講師や外部教育機関への支払に充て
られています。特に中小企業では社内での研修実施の資源が限られています
ので、社内にこだわるよりもいかに効果的に実施できるかが重視されている
ように思われます。
教育研修に関する手当として、法人税において賃上げ税制の税額控除の上
乗せ措置があり、教育訓練費が前年度より10%以上増加した場合には、通
常の税額控除に上乗せして、税額控除が拡大される措置がされています。
1.雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加
税額控除雇用者給与等支給額の増加額の15%
上乗せ措置としてさらに10%
2.雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加
税額控除雇用者給与等支給額の増加額の30%
上乗せ措置としてさらに10%
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