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~得する税務・
会計情報~ 第394号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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税制改正によるインボイス制度の見直し案
いよいよ、令和5年10月1日からインボイス制度の適用が開始します。
それに関連し、令和4年12月16日に公表された令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた、
インボイス制度の見直し案の内容をご説明いたします。
1.新たに課税
事業者となる免税
事業者の税負担軽減措置
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、
これまで免税
事業者であった者がインボイス制度に登録することで
課税
事業者となった場合には納税額の激変緩和のため、
課税売上に対する
消費税の2割相当額を納税額として計算することができる
経過措置を設けることが予定されています。
なお、この規定の適用を受ける場合には、
確定申告書にその旨の記載が必要とされています。
また、この規定の適用を受けた
事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、
その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が受けられるようになる予定です。
2.小規模
事業者の少額の
課税仕入れに係る事務負担軽減措置
基準期間の課税売上が1億円以下、または特定期間の課税売上が5,000万円以下の
事業者が、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う
課税仕入れについて、
支払対価が1万円未満の場合には、インボイスがなくても帳簿のみで
仕入税額控除を可能とする
経過措置を設けることが予定されています。
3.少額の売上返還に係る事務負担軽減措置
売上に係る対価の返還等の額が1万円未満の場合
(振込手数料相当額を値引として処理する場合など)には、
インボイスの交付義務が免除されることが予定されています。
インボイス制度への移行に当たり混乱が生じないよう、
今後も新たな課題が生じた場合には必要に応じて柔軟な対応をしていく、
とされていますのでインボイス制度の適用開始に向けて、
また、適用開始後も、最新の情報に注目していく必要がありそうです。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
東京本部URL:
https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
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税制改正によるインボイス制度の見直し案
いよいよ、令和5年10月1日からインボイス制度の適用が開始します。
それに関連し、令和4年12月16日に公表された令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた、
インボイス制度の見直し案の内容をご説明いたします。
1.新たに課税事業者となる免税事業者の税負担軽減措置
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、
これまで免税事業者であった者がインボイス制度に登録することで
課税事業者となった場合には納税額の激変緩和のため、
課税売上に対する消費税の2割相当額を納税額として計算することができる
経過措置を設けることが予定されています。
なお、この規定の適用を受ける場合には、確定申告書にその旨の記載が必要とされています。
また、この規定の適用を受けた事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、
その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が受けられるようになる予定です。
2.小規模事業者の少額の課税仕入れに係る事務負担軽減措置
基準期間の課税売上が1億円以下、または特定期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う課税仕入れについて、
支払対価が1万円未満の場合には、インボイスがなくても帳簿のみで
仕入税額控除を可能とする経過措置を設けることが予定されています。
3.少額の売上返還に係る事務負担軽減措置
売上に係る対価の返還等の額が1万円未満の場合
(振込手数料相当額を値引として処理する場合など)には、
インボイスの交付義務が免除されることが予定されています。
インボイス制度への移行に当たり混乱が生じないよう、
今後も新たな課題が生じた場合には必要に応じて柔軟な対応をしていく、
とされていますのでインボイス制度の適用開始に向けて、
また、適用開始後も、最新の情報に注目していく必要がありそうです。
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