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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(5)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第296号/2023.10.10>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(5)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今年の夏は、例年以上に過酷な暑さでしたが、
読者の皆さまは、どのように過ごされましたか?
私は、7月半ば、39.6℃の高熱で外出先で倒れ、
生まれて初めて救急搬送されました。
幸い熱中症、コロナ、インフルエンザのいずれでもなく、入院は免れたのですが、
年齢のせいか、復活まで2か月近く要しました。
改めて健康の大切さが身に染みたところで、
朝晩肌寒さも感じるようになってきた季節の変わり目を無事乗り切りたいと思っています。

 それでは、本号も、よろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(5)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第5回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等をご確認されることを薦め致します。

☆前回は、様式1号及び同別紙1~4等について、ご紹介しました。

7.様式2号「工事経歴書」
 1事業年度における、業種ごとの主要な工事の施工実績について、
 ルールに則り記載します。

8.様式3号 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」
 申請日の直近の事業年度、前年度、前々年度の3年間の
 業種ごとの工事施工金額について、ルールに則り記載します。

注1)個人事業者が、法人成り直後、決算日未到来の時点で申請する場合は、
 「決算日未到来につき、工事実績ございません」等と記載します(様式2号、3号共通)。
注2)工事の施工実績がある場合、
  後述する「財務諸表法人:様式15号~17号の2、個人:18号、19号)
  との整合性に注意を要します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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3.編集後記
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■公共工事への参入を目指す場合は、「建設業許可の取得」及び「経営事項審査の受審」を経て、
 「発注機関毎の入札参加資格」を得なければなりませんので、
 先を見据えた計画的な準備が必要です。
 なお、現在、宮崎県では、「入札参加資格審査(建設工事等/令和6・7年度定期認定分)」
 の申請受付が、10月31日(火)迄行われています。
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/10/h31201910120197.html
■次号の発行予定:2023年11月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 https://www.mag2.com/m/0000106995
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