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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.263 2023/10/27
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□
■□
相続時精算課税制度が新しくなります
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回は令和6年1月1日より改正される「
相続時精算課税制度」についてお伝え
いたします。
1.改正のポイント
(1)従来からの特別控除額(生涯で2,500万円)とは別に贈与額から毎年
110万円を控除することができるようになりました。将来
相続が発生したとき
にもこの控除した額は
相続税の課税対象とはなりません。
(2)
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時点での評価額で
相続税の計算
を行うのが原則です。今回の改正で、令和6年1月1日から贈与者の死亡に係る
相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、土地または建物が災害により一定
以上の被害を受けた場合、
相続時に評価額を再計算することができるようになり
ました。
2.このような方におススメ
(1)
相続税が課税されない可能性が高い方
(2)将来値上がりする財産を所有している方
(3)
収益力の高い不動産を所有している方
(4)子供への少額贈与を続けている方
3.注意点
(1)一旦、
相続時精算課税制度の適用を受けてしまうとその贈与者からの贈与に
ついては「暦年課税制度」の適用を受けることができなくなります。
(2)
相続時精算課税制度を利用して贈与した土地については小規模宅地等の特例
は適用できなくなります。
(3)受贈者が先に死亡した場合、
相続税額が増える可能性があります。
4.まとめ
今回の改正により「
相続時精算課税制度」が使いやすくなりました。その一方で、
「暦年課税制度」に関しても
相続財産に加算される対象期間が「3年」から「7年」
へ順次拡大されるなど大きな改正がありました。
今後どのように贈与を進めていけば良いのか、どの制度を利用したら良いのか、お
悩みの方は、お気軽に担当者までお尋ねください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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1.改正のポイント
(1)従来からの特別控除額(生涯で2,500万円)とは別に贈与額から毎年
110万円を控除することができるようになりました。将来相続が発生したとき
にもこの控除した額は相続税の課税対象とはなりません。
(2)相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時点での評価額で相続税の計算
を行うのが原則です。今回の改正で、令和6年1月1日から贈与者の死亡に係る
相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、土地または建物が災害により一定
以上の被害を受けた場合、相続時に評価額を再計算することができるようになり
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2.このような方におススメ
(1)相続税が課税されない可能性が高い方
(2)将来値上がりする財産を所有している方
(3)収益力の高い不動産を所有している方
(4)子供への少額贈与を続けている方
3.注意点
(1)一旦、相続時精算課税制度の適用を受けてしまうとその贈与者からの贈与に
ついては「暦年課税制度」の適用を受けることができなくなります。
(2)相続時精算課税制度を利用して贈与した土地については小規模宅地等の特例
は適用できなくなります。
(3)受贈者が先に死亡した場合、相続税額が増える可能性があります。
4.まとめ
今回の改正により「相続時精算課税制度」が使いやすくなりました。その一方で、
「暦年課税制度」に関しても相続財産に加算される対象期間が「3年」から「7年」
へ順次拡大されるなど大きな改正がありました。
今後どのように贈与を進めていけば良いのか、どの制度を利用したら良いのか、お
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