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~得する税務・
会計情報~ 第426号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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税務調査による処分に不服があるときは
コロナ禍が収束し税務調査の実施状況もすっかりコロナ以前に戻りました。
税務調査を実施する側からすると、対象者に対する先入観を避け、事実と
法令との差異を冷静に確認しているはずですが、税務調査を受ける側からす
ると、誤った先入観に基づく事実認識をされていると感じることも少なくあ
りません。そのような誤解を生まないよう対象者を正しく理解してもらえる
よう、あらぬ誤解を解いていくよう証拠と論理で説明することが税務調査に
立ち会う私共に第一に求められていることであると考えております。
修正申告に応じることができず、更正(決定)処分がされた場合で、その
処分に不服があるときは、再調査の請求・
審査請求・訴訟という権利救済手
続があります。
1.再調査の請求
・処分庁(税務署等)に対して処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内
に再調査の請求をします。
・新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときに改めて行われ
る税務調査とは異なります。
・令和6年度再調査の処理件数(課税及び徴収)に対する認容(一部及び全
部)件数の割合は、5.2%です。(前年度6.5%)
2.
審査請求
・
国税不服審判所長に対して処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に
審査請求をします。
・上記の再調査の請求を行った場合でも、税務署長等の再調査の請求に係る
決定後の処分になお不服があるときには、再調査の請求に係る決定の通知を
受けた日の翌日から1か月以内に、
審査請求をすることができます。
・再調査の請求から3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない
場合には、
審査請求をすることができます。
・令和6年度
審査請求の処理件数(課税及び徴収)に対する認容(一部及び
全部)件数の割合は、17.9%です。(前年度9.7%)
3.訴訟
・裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求めます。
・
国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときには、
その裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に訴訟を
提起することができます。
・
審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に訴訟を提
起することができます。
・令和6年度訴訟の終結件数(課税及び徴収)に対する国側敗訴(一部及び
全部)件数の割合は、4.8%です。(前年度7.6%)
2.の裁決は、3名以上の
国税審判官等で構成される
合議体の議決に基づ
き行われ、
合議体を構成する
国税審判官の半数程度は、弁護士や
税理士、公
認
会計士の職にあったものが認容されています。
2.の認容割合について、年度の特殊事情があったかもしれませんが、明
らかに無理すじの
審査請求が少なからず含まれることを考慮すると17.9
%と以外に高く感じられます。
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http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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税務調査による処分に不服があるときは
コロナ禍が収束し税務調査の実施状況もすっかりコロナ以前に戻りました。
税務調査を実施する側からすると、対象者に対する先入観を避け、事実と
法令との差異を冷静に確認しているはずですが、税務調査を受ける側からす
ると、誤った先入観に基づく事実認識をされていると感じることも少なくあ
りません。そのような誤解を生まないよう対象者を正しく理解してもらえる
よう、あらぬ誤解を解いていくよう証拠と論理で説明することが税務調査に
立ち会う私共に第一に求められていることであると考えております。
修正申告に応じることができず、更正(決定)処分がされた場合で、その
処分に不服があるときは、再調査の請求・審査請求・訴訟という権利救済手
続があります。
1.再調査の請求
・処分庁(税務署等)に対して処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内
に再調査の請求をします。
・新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときに改めて行われ
る税務調査とは異なります。
・令和6年度再調査の処理件数(課税及び徴収)に対する認容(一部及び全
部)件数の割合は、5.2%です。(前年度6.5%)
2.審査請求
・国税不服審判所長に対して処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に
審査請求をします。
・上記の再調査の請求を行った場合でも、税務署長等の再調査の請求に係る
決定後の処分になお不服があるときには、再調査の請求に係る決定の通知を
受けた日の翌日から1か月以内に、審査請求をすることができます。
・再調査の請求から3か月を経過しても再調査の請求についての決定がない
場合には、審査請求をすることができます。
・令和6年度審査請求の処理件数(課税及び徴収)に対する認容(一部及び
全部)件数の割合は、17.9%です。(前年度9.7%)
3.訴訟
・裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求めます。
・国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときには、
その裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に訴訟を
提起することができます。
・審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に訴訟を提
起することができます。
・令和6年度訴訟の終結件数(課税及び徴収)に対する国側敗訴(一部及び
全部)件数の割合は、4.8%です。(前年度7.6%)
2.の裁決は、3名以上の国税審判官等で構成される合議体の議決に基づ
き行われ、合議体を構成する国税審判官の半数程度は、弁護士や税理士、公
認会計士の職にあったものが認容されています。
2.の認容割合について、年度の特殊事情があったかもしれませんが、明
らかに無理すじの審査請求が少なからず含まれることを考慮すると17.9
%と以外に高く感じられます。
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
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