【取適法(中小受託取引適正化法)・逐条解説】第5条 委託事業者の遵守事項 -
禁止行為と利益侵害行為の完全ガイド
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中小受託取引適正化法(通称:取適法)第5条は、委託事業者(大企業)が中小受
託事業者に対して行ってはいけない11の禁止行為を定めています。
旧下請法を改正し、2026年1月1日施行。目的は取引の公正化と中小企業の利益保
護です。たとえ合意があっても違反となります。主な禁止行為は以下の通りです。
No. 禁止行為 内容例
1 受領拒否 理由なく納品物を拒否
2 支払遅延 法定期限内の支払いを遅らせる
3 減額 理由なく代金を減らす
4 返品強要 理由なく返品させる
5 買いたたき 著しく低い代金を不当に設定
6 購入・利用強制 指定物品の購入や役務利用を強いる
7 不当利益提供要請 金銭や役務を不当に要求
8 給付内容変更・やり直し 理由なく発注変更ややり直しを無償で強要
9 先払い強要 代金より早く材料費を徴収
10 不当経済利益要請 共済金や派遣を強要
11 協議拒否・一方決定 価格協議に応じず一方的に決める
違反時は公正取引委員会が是正命令や罰金。建設業など委託取引で遵守を!中川
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