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住民税について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』

     ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~    
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    2026年4月15日   Vol.769 
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こんにちは

今月は大阪事務所の業務2課が担当します。宜しくお願いします。
会計事務所は確定申告が終わって、ほっと一息ついています。
今回の確定申告で納付する所得税は令和7年分の所得の最終精算
になります。

一方、今回、確定申告した令和7年分の所得に対する住民税
納付は、令和8年6月以降になります。

今、納付している住民税は令和6年分の所得についての税金です。
所得税住民税は、所得とその税金の納付時期にはタイムラグが
あります。

今回はその住民税について述べさせていただきます。

<今週のポイント!>
1.住民税とふるさと納税
2.住民税の納め方
3.引っ越しと住民税

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1811.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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