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年次有給休暇の時季変更権は会社が好き勝手に使えるの?





2026年4月28日号 (no. 1237)
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年次有給休暇の時季変更権は会社が好き勝手に使えるの?



■時季変更権はどういう条件で使えるのか、曖昧で判断しにくい

労働者は、年次有給休暇の時季を指定することができます(労働基準法39条5項 前段)。
一方で、使用者は、その時季を変更することができます(労働基準法39条5項 後段)。

では、
年次有給休暇の取得日を変更する場合は、
どのような手順で変更することができるのか。

使用者は、
好きなように変更、時期変更権を行使できるのかどうか。

そこのところを具体的に決めておくと、
年次有給休暇を取る時に迷うことなく、
安心できます。



■有給休暇の取り消しではなく、日程変更

年次有給休暇に関する対応で、
使用者が時季変更権を行使するときは、
具体的に、変更後の取得日、取得日程を指定するのが本来の使い方ですから、

例えば、
5月10日に年休を取得しようとしていたところ、
明らかにその日だと事業の正常な運営を妨げるので、
5月13日に変えて欲しい。

時季変更権は取消ではなく、変更するものなので、
上記のように変更後の取得日程を示すのが正しい取り扱い。



■時季変更権の使い方を決める

年次有給休暇の時季変更権について就業規則で決めるならば、
以下の通り。

【使用者は、時季変更権を行使する場合には、
原則として年次有給休暇取得日の前日までに、
変更後の取得時季について労働者と協議し、これを指定するものとする。

また、変更後の時季は、できる限り近接した時期とする。
ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない】

いつまでに変更できるのかというと、
有給休暇を取得する予定日の前日までが原則。

とはいえ、
年休取得日の当日になって予定を変えなければいけないことも想定して、
ただし書きで対応します。

時季変更した後の年次有給休暇の取得日は、
使用者と労働者が協議して指定する、
つまり、具体的に変更後の日程を決める、としています。

単に、この日は有給休暇を取れない、
という話で終わることなく、
日程を変更するものですから、
どの日に変更するのかを指定します。

他には、変更した後の年休取得日が離れすぎると都合が悪いので、
具体的に何日以内とあえて指定せずに、できる限り近接した時期とする、と定めています。

例えば、5月10日に有給休暇を取る予定だった所を、
時季変更権で変更したとして、5月13日に変えたとすれば、
できる限り近接した時期としては適しています。


労働基準法39条5に基づく年次有給休暇の時季変更権は、
年次有給休暇の取得を取り消すものではなく、
取得の日程を変更するもの、という点が一番のポイントです。



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