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対象の拡がる富裕層増税

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          ~得する税務・会計情報~        第435号

             【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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            対象の拡がる富裕層増税


 金融機関の富裕層サービスを受けている人にとってはすでに既知のもので
しょうが、来年度ミニマムタックス課税が改正されます。ほとんどの人にと
ってはなじみのないものです。従来から所得で30億くらい、金融収入メイ
ンなら10億あたりから関係すると言われていたものです。

 しかし、今回の改正によりミニマムタックス課税はかなり身近になってき
ます。まず、証券取引・不動産取引は20%という思い込みを捨てなければ
なりません。おおくのM&Aの場面では株で買えば20%だからとやり取り
していますが、それは今年までの話になるかもしれません。

 令和5年から導入されていましたが、分離であろうと配当であろうと、確
定申告で申告している、していないにかかわらず、合計から3.3億を控除
し税率をかけ、その税額より納めた所得税の少ない人は追加で収めてくださ
いという制度です。

 これは3.3億の壁と呼ばれてきました。
 しかし今回その控除額が半分の1.65億に下がり、税率はあがります。
完全に分離課税で収入の多い人を狙い撃ちにしたものです。何気ない、不動
産売買や、M&Aで20%ぐらいと思っていたものが思わぬ納付を受ける。
もう目の前に迫っています。
 そのため、不動産を早めに売却する人や、M&Aの時期を早めたり、自身
の戦略を見直している人も増えています。

 次に類似業種批准方式の見直しも迫っています。
 多くの場合、配当をだす、ださない、純資産の評価額を低くするなどでお
わっていましたが、売上10億当たりあたりから、いまのままでは評価額が
低くなる傾向にあるというのが会計検査院の指摘です。
 批准方法の見直しも含めて、いままであまり気にしなかったとこでも増税
の影響がでそうです。



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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士・税理士)
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E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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