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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査
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1 はじめに
暦の上では、すでに春ですが、まだまだ寒い日があるようで。
春といえば、花粉症で悩まされるって方も多いのではないでしょうか?
東京都の花粉情報では、
「スギ花粉の飛散数が増加していますのでご注意ください」
なんてことを既に言っております。
風邪を引いて勉強をできないってこともあるでしょうし、
花粉症で勉強に集中できないなんてことあるかもしれないですよね。
とはいえ、やるべきことをやらないといけませんからね。
まずは、対策、試験勉強、勉強の対策だけでなく、
健康管理の対策も大切です。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労災保険法(
労働保険徴収法)問8―Bです。
☆☆==============================================================☆☆
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日
以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
保険関係成立届に関する問題です。
基本中の基本なので、間違えてはいけない問題ですね。
問題の論点は、いつまでにということですが、
この点については、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算
して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-労災8-B 】では10日以内、【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」
とありますが、「起算して」が余計ですね。「成立した日から」であって、
翌日起算になります。
では、これらの問題と同じ論点も持ちますが、情報を少し増やした内容の
問題も出題されています。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、
事業の種類その他所定の事項を政府に
届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、正しいとは
断言できない状態になってしまいます。
ですので、届出の内容も知っておく必要はあるんですよね。
では、この規定に関して、もう1つ論点となる箇所があるのですが、
それらに関する問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と
公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保7-B 】
一の事業とみなされる
有期事業を開始したときは、その開始した日から10日
以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準
監督署長に提出しなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
どこに提出するかという論点です。
保険関係の成立は、当然、
労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを論点にしています。
これは、保険関係の成立状況や
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託
してるか否かにより異なってきます。
まず、【 5-労災8-A 】ですが、これは
労働基準監督署長と公共職業安定
所長の双方とありますが、一元
適用事業ですから、どちらか一方になります。
【 6-雇保7-B 】については、
有期事業(二元
適用事業)に関する届出で
あって、
労災保険に関することです。ですので、
労働基準監督署長へ届出で
正しくなります。
ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P110、P111の
「公的年金制度の役割」です。
☆☆==============================================================☆☆
<国民生活に根付いている公的年金>
我が国の公的年金制度については、平成16年度末の
受給権者は3,200万人
を超え、日本人の4人に1人が公的年金を受け取っているなど、国民生活に
深く根付き、欠かせないものとなっている。また、2004年度の公的年金給付費
総額は41.6兆円を超え、国民所得の約11.5%に相当し、我が国の経済の重要な
位置を占めている。
<高齢者の生活の基本的部分を支える公的年金>
高齢者世帯の所得状況を見てみると、所得全体(296.1万円)のうち、公的年金
・恩給が占める割合は約7割(206.0万円)になり、また、公的年金・恩給を受給
している高齢者世帯の約6割は年金収入だけで生活しており、公的年金制度は
まさしく高齢者の生活の基本的部分を支える役割を果たしている。
☆☆==============================================================☆☆
年金の受給者数、ず~っと昔、昭和55年に記述式で出題されたことは
あるんですよね。
給付費の国民所得との比較、平成17年に国民
医療費に関連して選択式で
出題されています。
ですので、この白書の記載内容、過去にまったく出題がないという論点では
ないので、おおよそ、このくらいなんだということを確認しておいても
損はないでしょう。
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平成 19年2月10日(本日です) PM2:00 ~ 5:00
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講 師:元「
社労士Get」の編集者の高橋昭彦氏
会 場:豊島区勤労福祉会館
会 費:2,000円
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4 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口比率(労働力率)」です。
☆☆==============================================================☆☆
労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成18 年
平均で60.4%となり、3年連続で同率となりました。
男女別にみると、男性は73.2%となり、前年に比べ0.1 ポイントの低下と
なっています。これを15~64 歳でみると84.8%と、0.4 ポイントの上昇と
なりました。
女性は48.5%となり、0.1 ポイントの上昇となりました。これを15~64 歳で
みると61.3%と、0.5ポイントの上昇となっています。
☆☆==============================================================☆☆
労働力率について過去の出題を見ると、女性の労働力人口比率に関する
問題が多いですね。
たとえば、次のような出題があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、
出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 16-4-B 】
女性労働白書によれば、平成15年の働く女性の状況のポイントとして、
女性の労働力率が6年連続で低下していること、女性の平均勤続年数が
前年より伸び、3人に1人以上は10年以上の勤続者となっている、ことなど
をあげている。
☆☆==============================================================☆☆
年齢階級で最も労働力率が低くなるのは、30~34歳階級です。
なので、【 12-3-B 】は誤りです。
【 16-4-B 】は正しい内容です。
ただ、「女性の労働力率が6年連続で低下」という箇所については、
現在の数値を見ると、「2年連続の上昇」となります。
ちなみに、女性の労働力人口比率を年齢階級別でみると、平成18年調査では、
次のようになっています。
15歳~ 16.6% 20歳~ 70.1% 25歳~ 75.7%
30歳~ 62.8% 35歳~ 63.6% 40歳~ 71.4%
45歳~ 74.0% 50歳~ 70.5% 55歳~ 60.3%
60歳~ 40.2% 65歳~ 13.0%
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加藤 光大
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3 白書対策
4 労働力調査
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1 はじめに
暦の上では、すでに春ですが、まだまだ寒い日があるようで。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問8―Bです。
☆☆==============================================================☆☆
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日
以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
保険関係成立届に関する問題です。
基本中の基本なので、間違えてはいけない問題ですね。
問題の論点は、いつまでにということですが、
この点については、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算
して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-労災8-B 】では10日以内、【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」
とありますが、「起算して」が余計ですね。「成立した日から」であって、
翌日起算になります。
では、これらの問題と同じ論点も持ちますが、情報を少し増やした内容の
問題も出題されています。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に
届け出なければならない。
☆☆==============================================================☆☆
届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、正しいとは
断言できない状態になってしまいます。
ですので、届出の内容も知っておく必要はあるんですよね。
では、この規定に関して、もう1つ論点となる箇所があるのですが、
それらに関する問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保7-B 】
一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日
以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準
監督署長に提出しなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
どこに提出するかという論点です。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを論点にしています。
これは、保険関係の成立状況や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
してるか否かにより異なってきます。
まず、【 5-労災8-A 】ですが、これは労働基準監督署長と公共職業安定
所長の双方とありますが、一元適用事業ですから、どちらか一方になります。
【 6-雇保7-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関することです。ですので、労働基準監督署長へ届出で
正しくなります。
ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P110、P111の
「公的年金制度の役割」です。
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<国民生活に根付いている公的年金>
我が国の公的年金制度については、平成16年度末の受給権者は3,200万人
を超え、日本人の4人に1人が公的年金を受け取っているなど、国民生活に
深く根付き、欠かせないものとなっている。また、2004年度の公的年金給付費
総額は41.6兆円を超え、国民所得の約11.5%に相当し、我が国の経済の重要な
位置を占めている。
<高齢者の生活の基本的部分を支える公的年金>
高齢者世帯の所得状況を見てみると、所得全体(296.1万円)のうち、公的年金
・恩給が占める割合は約7割(206.0万円)になり、また、公的年金・恩給を受給
している高齢者世帯の約6割は年金収入だけで生活しており、公的年金制度は
まさしく高齢者の生活の基本的部分を支える役割を果たしている。
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年金の受給者数、ず~っと昔、昭和55年に記述式で出題されたことは
あるんですよね。
給付費の国民所得との比較、平成17年に国民医療費に関連して選択式で
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ですので、この白書の記載内容、過去にまったく出題がないという論点では
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4 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口比率(労働力率)」です。
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労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成18 年
平均で60.4%となり、3年連続で同率となりました。
男女別にみると、男性は73.2%となり、前年に比べ0.1 ポイントの低下と
なっています。これを15~64 歳でみると84.8%と、0.4 ポイントの上昇と
なりました。
女性は48.5%となり、0.1 ポイントの上昇となりました。これを15~64 歳で
みると61.3%と、0.5ポイントの上昇となっています。
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労働力率について過去の出題を見ると、女性の労働力人口比率に関する
問題が多いですね。
たとえば、次のような出題があります。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 16-4-B 】
女性労働白書によれば、平成15年の働く女性の状況のポイントとして、
女性の労働力率が6年連続で低下していること、女性の平均勤続年数が
前年より伸び、3人に1人以上は10年以上の勤続者となっている、ことなど
をあげている。
☆☆==============================================================☆☆
年齢階級で最も労働力率が低くなるのは、30~34歳階級です。
なので、【 12-3-B 】は誤りです。
【 16-4-B 】は正しい内容です。
ただ、「女性の労働力率が6年連続で低下」という箇所については、
現在の数値を見ると、「2年連続の上昇」となります。
ちなみに、女性の労働力人口比率を年齢階級別でみると、平成18年調査では、
次のようになっています。
15歳~ 16.6% 20歳~ 70.1% 25歳~ 75.7%
30歳~ 62.8% 35歳~ 63.6% 40歳~ 71.4%
45歳~ 74.0% 50歳~ 70.5% 55歳~ 60.3%
60歳~ 40.2% 65歳~ 13.0%
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