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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2007/02/20◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ9(全15回):『中小企業の
事業承継問題について』 NO,4 ◆
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第4回
相続税対策 その2
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目 次 1・【低く評価される財産を
資産に転換する方法】
2・【賃貸用または居住用不動産の取得】
3・【小規模宅地の評価減の活用】
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1・【低く評価される財産に
資産に転換する方法】
相続財産は、時価ではなく
相続税評価額によって評価することになっていますので、時価よ
り低く評価される不動産等に
資産を転換する方法です。
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2・【賃貸用または居住用不動産の取得】
相続財産の評価では
現金や
預金はそのままの金額で評価しますが、不動産は路線価または固
定
資産税評価額で評価します。その評価額は、以前は時価の60~70%といわれており、金
融
資産の代わりに不動産で保有することが有効な
相続税対策として実行されてきました。
ところが、地価の下落と路線価の上昇により、あまりメリットがなくなってきました。また
、
相続税の納税資金を作るために不動産を売却しようとしても、なかなか売却できないケース
が多いのも事実です。
このため、節税だけを目的に安易な不動産購入は控えたほうがよいと思われますが、被
相続
人の個々の事情次第では依然として有効な対策です。
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3・【小規模宅地の評価減の活用】
金融
資産の額が大きく、所有不動産が少ないような場合には、金融
資産の一部を不動産に
転換することが対策として考えられます。
たとえば、賃貸マンションを購入することにより、貸家建付地の評価減のほかに小規模宅
地の評価減の利用も検討できます。
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第5回は、
相続税対策 その3について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第4回 相続税対策 その2
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目 次 1・【低く評価される財産を資産に転換する方法】
2・【賃貸用または居住用不動産の取得】
3・【小規模宅地の評価減の活用】
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1・【低く評価される財産に資産に転換する方法】
相続財産は、時価ではなく相続税評価額によって評価することになっていますので、時価よ
り低く評価される不動産等に資産を転換する方法です。
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2・【賃貸用または居住用不動産の取得】
相続財産の評価では現金や預金はそのままの金額で評価しますが、不動産は路線価または固
定資産税評価額で評価します。その評価額は、以前は時価の60~70%といわれており、金
融資産の代わりに不動産で保有することが有効な相続税対策として実行されてきました。
ところが、地価の下落と路線価の上昇により、あまりメリットがなくなってきました。また
、相続税の納税資金を作るために不動産を売却しようとしても、なかなか売却できないケース
が多いのも事実です。
このため、節税だけを目的に安易な不動産購入は控えたほうがよいと思われますが、被相続
人の個々の事情次第では依然として有効な対策です。
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3・【小規模宅地の評価減の活用】
金融資産の額が大きく、所有不動産が少ないような場合には、金融資産の一部を不動産に
転換することが対策として考えられます。
たとえば、賃貸マンションを購入することにより、貸家建付地の評価減のほかに小規模宅
地の評価減の利用も検討できます。
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第5回は、相続税対策 その3について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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