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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第8号 [2007/4/2]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
『今週 妻が
離婚を言い出しました!』 どうしたらいいの??
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは!
社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 働くみなさん編:
『今週 妻が
離婚を言い出しました!』です。
メディアでよく取り上げられている年金の
離婚分割についてお送りします。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
『今週 妻が
離婚を言い出しました!』 年金の
離婚分割!
今週になって 妻が言い出した。
「確か2月15日にあなた40万円年金が振り込まれていたわよね。
私たちが
離婚したら、私は年金月に20万円もらえるんでしょ!」
夫 「まさか 俺たちが・・・
離婚?!」
4月以降に
離婚すれば「配偶者の年金を半分もらえる」と
思い込んでいる方がとても多いようです。
通帳に40万円年金が振り込まれていたといって、
簡単に20万円もらえるなんて 大間違いです!
まず、2月15日の年金は「12月と1月分」の2か月分ですから
年金1ヶ月としては20万円です
(ここですでに恐ろしい勘違い!)
このうち、
基礎年金部分(6万円)は 夫のものなので
分割対象ではありません。
残り14万円の
厚生年金部分のうち、
【
婚姻期間の分】だけが分割の対象になります。
夫が
22歳から42歳まで会社勤めを20年、
(ちなみに結婚したのが32歳とする)
そのあとは自営業を18年している・・・と
厚生年金に入っていた期間のうち
結婚期間は半分の10年だから
14万円の半分で7万円
その7万円を 夫との協議で合意すれば
半分もらえるというのが
離婚分割です。
「
離婚しても年金20万円もらえるしね」なんて目論見が
実は「3万5千円」くらいかもしれません。
夫が一度も
厚生年金に加入しなくて、ずっと自営業者の場合は
まったく年金分割してもらえないことも申し添えます。
恐ろしい勘違いがあると困るので、
今週以降、妻が突然
離婚を言い出したら
このメルマガを参考にしてください。
(・・・そんなことがないことを お祈りしています)
・・・ちなみに 分割内容を慌てて 決めなければいけない!
ということではありません。
離婚する時に知らなかった、決められなかったと言っても、
時効というものがあります。
年金分割や
財産分与は2年後まで、
慰謝料は3年後まで請求することができます。
逆から言えば
妻から
離婚時に何も請求されなかったとホッとしていても、
忘れた頃に請求されることもあります。
誤解いっぱいの年金の
離婚分割。
夫婦二人で仲良くしていくことをお互い 考えてみて頂きたい
と切に願っています。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
東京の桜も見頃です!
車での移動中、ケツメイシの『桜』をよく聴きます。
今、一番のお気に入りです。
今日も 外出先で 素晴らしい桜に 癒されたいと思います。
4月1日施行予定だった
雇用保険料の料率変更の法案がまだ国会を通過して
いません。
4月1日適用の会社の概算保険料申告書は旧料率で計算して提出するように
労基署で指示されました。
今年の年度更新の申告書も印刷ストップのままで、
郵送ができないでいるそうです。さてさて どうなるのでしょうか。
第8号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
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本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
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◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第8号 [2007/4/2]
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2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
『今週 妻が離婚を言い出しました!』 どうしたらいいの??
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 働くみなさん編:
『今週 妻が離婚を言い出しました!』です。
メディアでよく取り上げられている年金の離婚分割についてお送りします。
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2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
『今週 妻が離婚を言い出しました!』 年金の離婚分割!
今週になって 妻が言い出した。
「確か2月15日にあなた40万円年金が振り込まれていたわよね。
私たちが離婚したら、私は年金月に20万円もらえるんでしょ!」
夫 「まさか 俺たちが・・・離婚?!」
4月以降に離婚すれば「配偶者の年金を半分もらえる」と
思い込んでいる方がとても多いようです。
通帳に40万円年金が振り込まれていたといって、
簡単に20万円もらえるなんて 大間違いです!
まず、2月15日の年金は「12月と1月分」の2か月分ですから
年金1ヶ月としては20万円です
(ここですでに恐ろしい勘違い!)
このうち、基礎年金部分(6万円)は 夫のものなので
分割対象ではありません。
残り14万円の厚生年金部分のうち、
【婚姻期間の分】だけが分割の対象になります。
夫が
22歳から42歳まで会社勤めを20年、
(ちなみに結婚したのが32歳とする)
そのあとは自営業を18年している・・・と
厚生年金に入っていた期間のうち
結婚期間は半分の10年だから
14万円の半分で7万円
その7万円を 夫との協議で合意すれば
半分もらえるというのが離婚分割です。
「離婚しても年金20万円もらえるしね」なんて目論見が
実は「3万5千円」くらいかもしれません。
夫が一度も厚生年金に加入しなくて、ずっと自営業者の場合は
まったく年金分割してもらえないことも申し添えます。
恐ろしい勘違いがあると困るので、
今週以降、妻が突然 離婚を言い出したら
このメルマガを参考にしてください。
(・・・そんなことがないことを お祈りしています)
・・・ちなみに 分割内容を慌てて 決めなければいけない!
ということではありません。
離婚する時に知らなかった、決められなかったと言っても、
時効というものがあります。
年金分割や財産分与は2年後まで、
慰謝料は3年後まで請求することができます。
逆から言えば
妻から離婚時に何も請求されなかったとホッとしていても、
忘れた頃に請求されることもあります。
誤解いっぱいの年金の離婚分割。
夫婦二人で仲良くしていくことをお互い 考えてみて頂きたい
と切に願っています。
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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
東京の桜も見頃です!
車での移動中、ケツメイシの『桜』をよく聴きます。
今、一番のお気に入りです。
今日も 外出先で 素晴らしい桜に 癒されたいと思います。
4月1日施行予定だった雇用保険料の料率変更の法案がまだ国会を通過して
いません。
4月1日適用の会社の概算保険料申告書は旧料率で計算して提出するように
労基署で指示されました。
今年の年度更新の申告書も印刷ストップのままで、
郵送ができないでいるそうです。さてさて どうなるのでしょうか。
第8号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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