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会社法その49 株券の発行についての続き

本日はこれ!「所有権移転外ファイナンスリース取引とは、
                   売買取引とみなされるリース!」
→ http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50648623.html
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□【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2007.5.25]■[vol.00166]■

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■発行元
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■本日のテーマ 「会社法その49 株券の発行についての続き」

登場人物の紹介

維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本


維新君「もしも株券を発行することを定款で定めたらどうなるんじゃろ?」

旗本君「会社は株式発行後にできるだけ早く株券を発行せなあかんね。ただ、
    公開会社でない会社は、株主からの請求があるまでは株券を発行しな
    いことができるし。」

都人君「発行する株券には、発行株式会社商号株券に係る株式の数等を記
    載することがもとめられるでおじゃる。ただし、旧商法とは異なり、
    株主の名前の記載はしなくてもよくなったのでおじゃる。」

維新君「会社が合併なんかで消滅してしまう場合とかは、株券はどうなるん?
    」

旗本君「そのような場合は、株主に、公告もしくは通知して、株券を提出させ
    る必要がでてくるんやで。」

都人君「従来の商法では、合併の際に、株券を提出させる規定はなかったでお
    じゃるが、新会社法では提出が義務づけられているでおじゃる。」

旗本君「消滅する会社の名前入りの株券を流通されておくことはあまり好まし
    くないしね。」

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■本日のポイント

株券発行を定款で定めた場合

 株式発行後にできるだけ早く株券を発行しなければならない
⇒ただし、公開会社でない会社は、株主から請求があるまでは株券を発行しな
 くてもよい 
 
 株券を発行した会社が合併で消滅してしまう場合等、一定の行為を行う場合
株主に公告もしくは通知して、株券を提出させなければならない
 
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■お勧めブログ

    ★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★

都人君「月次決算は非常に大切なものでおじゃる。」

旗本君「月次決算を本決算に近づける為には、7つの法則を守っていくべきや
    ね!」

維新君「7つの法則?」

都人君「そうでおじゃる。」

気になる方はこちらから

→ http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50541140.html


 ☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆
 
弊社社員青山の個人的なブログです。

ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。

犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して

ください。

訪問はこちらから!
      
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■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
        〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
        TEL  075-492-4101 FAX 075-494-2334
        URL  http://www.keiei-s.com
        blog  http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
        MAIL  info@keiei-s.com
■発行責任者■ 税理士 安井伸夫       
■編集担当者■ 青山・阿部
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