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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.299(2007/09/16)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
昨日、一昨日と、不動産会社のマンション購入顧客の
税務相談会にいってきました。
けっこう盛況で、10時から5時までひっきりなしに相談者があり、
大変でした。
とくに昨日多かった相談が、親からの資金援助です。
普通に親から子へおカネをあげると
贈与税が大きな金額で
かかってきます。
でも、考えてみるとおかしくないですか?
親のおカネは、親が働いて得たおカネです。
もちろん、
所得税も
住民税も払っています。
いわば課税済みのおカネです。
課税済みのおカネをどう使おうと、自由ですよね。
それを、子どもに贈与したら
贈与税を払わなくてはならない。
いろいろの税金の解説書に、
贈与税の説明で
「子どもはただでものをもらっているのだから、税金を払うのは当然です。」
という解説をしている本もありますが、本当に「当然」なのでしょうか?
親はすでに納税しているのだから、それにさらに税金をかけたら
二重課税ではないですか?
もともと
贈与税は、
相続税をたくさんとるために決められている税金です。
お年寄りみんなが生前贈与をどんどんしてしまったら、
遺産がなくなってしまい、
相続税は取れなくなりますからね。
でも、
相続する財産も、親が働いたお金で買ったものですから、
課税済みのものです。
それに対して税金をかけるのが当然なのか?
世界には、
相続税のない国もたくさんあります。
相続税があるのが「当然」なのかどうか。
政府の税制調査会では、
相続税の増税が検討課題に
あがっています。
いままでは、亡くなった方のうち4-5%程度しか
相続税の
対象になっていませんが、これを増やす方向に検討が進められるようです。
普通の年金暮らしのお年寄り夫婦のお宅に、その家のご主人が
亡くなった、というだけで税金の請求書がくるのです。
たくわえがなければ、支払ができません。
支払ができないときはどうするのか?
そのときは、自宅を売るしかないのです。
残された家族は、住み慣れた我が家を泣く泣く手放さなくてはならない。
そういうことが現実に発生しているし、拡大しようとしています。
相続税は本当に「あって当然」の税金なのか?
非常に疑問を感じます。
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|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
しばらくメールマガジンの発行をお休みしていましたが、
また始めます。
お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
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▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
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Copyright (C) 2005-2007 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
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もちろん、所得税も住民税も払っています。
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課税済みのおカネをどう使おうと、自由ですよね。
それを、子どもに贈与したら贈与税を払わなくてはならない。
いろいろの税金の解説書に、贈与税の説明で
「子どもはただでものをもらっているのだから、税金を払うのは当然です。」
という解説をしている本もありますが、本当に「当然」なのでしょうか?
親はすでに納税しているのだから、それにさらに税金をかけたら
二重課税ではないですか?
もともと贈与税は、相続税をたくさんとるために決められている税金です。
お年寄りみんなが生前贈与をどんどんしてしまったら、
遺産がなくなってしまい、相続税は取れなくなりますからね。
でも、相続する財産も、親が働いたお金で買ったものですから、
課税済みのものです。
それに対して税金をかけるのが当然なのか?
世界には、相続税のない国もたくさんあります。
相続税があるのが「当然」なのかどうか。
政府の税制調査会では、相続税の増税が検討課題に
あがっています。
いままでは、亡くなった方のうち4-5%程度しか相続税の
対象になっていませんが、これを増やす方向に検討が進められるようです。
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亡くなった、というだけで税金の請求書がくるのです。
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支払ができないときはどうするのか?
そのときは、自宅を売るしかないのです。
残された家族は、住み慣れた我が家を泣く泣く手放さなくてはならない。
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相続税は本当に「あって当然」の税金なのか?
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ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
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会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
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