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存続期間(そんぞくきかん)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.166

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[ 存続期間(そんぞくきかん)]


 特許権,商標権などの権利が有効に存在する期間のことです。



(1)
 特許制度では所定の要件を満たした発明について独占権である
特許権を付与します。


 そして、特許権には存続期間があり、存続期間が経過すると特許
権は消滅します。


 実用新案権,意匠権商標権にも同様に存続期間があります。


(2)
 今の制度での 存続期間 は

  特許権 は、  出願日から20年

  実用新案権 は、出願日から10年

  意匠権 は、  登録日から20年

  商標権 は、  登録日から10年(但し更新 可、下記(4)参照)

となっています。



(3)
 特許権,実用新案権,意匠権については、権利を維持するために
は年金とよばれる登録料(特許料)を納付する必要があります。上
記の期間内であっても年金を納付しないと、途中で権利が消滅しま
す。


 例えば第4年分の年金を納付しなければ、第3年が終了した時点
で権利が消滅します。

(参照:「年金」 http://www.jpat.net/y06.htm )



(4)
 商標権の場合は、特許権や意匠権などと異なり、更新の申請によ
り存続期間の更新をすることができます。つまり、更新をし続けれ
ば半永久的に商標権を存続させることができます。


 長年の使用により業務上の信用と結びついた商標は、存続させて
おくことが望ましいからです。

(参照:「更新登録の申請」 http://www.jpat.net/Y68.htm )


 商標権の場合、気を付けたいのは「分割納付」をした場合です。

 登録料は原則として10年分を一括して納付するのですが、5年
分ずつ2回に分けて納付することもできます。これを分割納付とい
います。

(参照:「分割納付」http://www.jpat.net/Y55.htm )


 分割納付をした場合は、最初の5年が経過する前に、残りの5年
分を納付しなくてはなりません。通常の10年分納付ではなく分割
納付したことをしっかり記録して期限管理しましょう。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 医薬関係の特許については例外的に出願日から20年を越えて存
続することがあります。


 医薬は承認に長期間要することがあるので、特許権を取得しても
承認待ちで販売ができない時期が長い場合には、例外的に存続期間
が延長されることがあるのです。



(2)
 年金の納付や、更新登録の申請を忘れると、大切な権利が消滅し
てしまうことがあります。


 台帳や期限管理ソフトなどを使って、期限をしっかり管理するよ
うにしましょう。


 特に企業の場合、担当者が退職人事異動などで変わりますので
引き継ぎを きちんとするように注意しましょう。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

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  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 先日読んだ本に

「金持ちになるには 金持ちのように振る舞う事が大切」

というようなことが 書かれていました。


 単純なので、すぐに実行してみました。

でも 「金持ちのような振る舞い」として 私がやったことは
スーパーに行って 各社の「プレミアムビール」を買ってきたこ
とです。


 「金持ち」と聞いて「プレミアムビール」を連想するという時点
で イメージが貧困ですね。自分でも笑ってしまいました。


 それでも おいしいビールを飲んで少しだけリッチな気分になり
ました。

(ちなみに 個人的には緑色のエビスが お気に入り。)

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