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わかっちゃう! 知的財産用語 No.166
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 存続期間(そんぞくきかん)]
特許権,
商標権などの権利が有効に存在する期間のことです。
(1)
特許制度では所定の要件を満たした発明について独占権である
特許権を付与します。
そして、
特許権には存続期間があり、存続期間が経過すると
特許
権は消滅します。
実用新案権,
意匠権,
商標権にも同様に存続期間があります。
(2)
今の制度での 存続期間 は
特許権 は、 出願日から20年
実用新案権 は、出願日から10年
意匠権 は、 登録日から20年
商標権 は、 登録日から10年(但し更新 可、下記(4)参照)
となっています。
(3)
特許権,実用新案権,
意匠権については、権利を維持するために
は年金とよばれる登録料(
特許料)を納付する必要があります。上
記の期間内であっても年金を納付しないと、途中で権利が消滅しま
す。
例えば第4年分の年金を納付しなければ、第3年が終了した時点
で権利が消滅します。
(参照:「年金」
http://www.jpat.net/y06.htm )
(4)
商標権の場合は、
特許権や
意匠権などと異なり、更新の申請によ
り存続期間の更新をすることができます。つまり、更新をし続けれ
ば半永久的に
商標権を存続させることができます。
長年の使用により業務上の信用と結びついた
商標は、存続させて
おくことが望ましいからです。
(参照:「更新登録の申請」
http://www.jpat.net/Y68.htm )
商標権の場合、気を付けたいのは「分割納付」をした場合です。
登録料は原則として10年分を一括して納付するのですが、5年
分ずつ2回に分けて納付することもできます。これを分割納付とい
います。
(参照:「分割納付」
http://www.jpat.net/Y55.htm )
分割納付をした場合は、最初の5年が経過する前に、残りの5年
分を納付しなくてはなりません。通常の10年分納付ではなく分割
納付したことをしっかり記録して期限管理しましょう。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
医薬関係の
特許については例外的に出願日から20年を越えて存
続することがあります。
医薬は承認に長期間要することがあるので、
特許権を取得しても
承認待ちで販売ができない時期が長い場合には、例外的に存続期間
が延長されることがあるのです。
(2)
年金の納付や、更新登録の申請を忘れると、大切な権利が消滅し
てしまうことがあります。
台帳や期限管理ソフトなどを使って、期限をしっかり管理するよ
うにしましょう。
特に企業の場合、担当者が
退職,
人事異動などで変わりますので
引き継ぎを きちんとするように注意しましょう。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
先日読んだ本に
「金持ちになるには 金持ちのように振る舞う事が大切」
というようなことが 書かれていました。
単純なので、すぐに実行してみました。
でも 「金持ちのような振る舞い」として 私がやったことは
スーパーに行って 各社の「プレミアムビール」を買ってきたこ
とです。
「金持ち」と聞いて「プレミアムビール」を連想するという時点
で イメージが貧困ですね。自分でも笑ってしまいました。
それでも おいしいビールを飲んで少しだけリッチな気分になり
ました。
(ちなみに 個人的には緑色のエビスが お気に入り。)
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.166
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
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特許権,商標権などの権利が有効に存在する期間のことです。
(1)
特許制度では所定の要件を満たした発明について独占権である
特許権を付与します。
そして、特許権には存続期間があり、存続期間が経過すると特許
権は消滅します。
実用新案権,意匠権,商標権にも同様に存続期間があります。
(2)
今の制度での 存続期間 は
特許権 は、 出願日から20年
実用新案権 は、出願日から10年
意匠権 は、 登録日から20年
商標権 は、 登録日から10年(但し更新 可、下記(4)参照)
となっています。
(3)
特許権,実用新案権,意匠権については、権利を維持するために
は年金とよばれる登録料(特許料)を納付する必要があります。上
記の期間内であっても年金を納付しないと、途中で権利が消滅しま
す。
例えば第4年分の年金を納付しなければ、第3年が終了した時点
で権利が消滅します。
(参照:「年金」
http://www.jpat.net/y06.htm )
(4)
商標権の場合は、特許権や意匠権などと異なり、更新の申請によ
り存続期間の更新をすることができます。つまり、更新をし続けれ
ば半永久的に商標権を存続させることができます。
長年の使用により業務上の信用と結びついた商標は、存続させて
おくことが望ましいからです。
(参照:「更新登録の申請」
http://www.jpat.net/Y68.htm )
商標権の場合、気を付けたいのは「分割納付」をした場合です。
登録料は原則として10年分を一括して納付するのですが、5年
分ずつ2回に分けて納付することもできます。これを分割納付とい
います。
(参照:「分割納付」
http://www.jpat.net/Y55.htm )
分割納付をした場合は、最初の5年が経過する前に、残りの5年
分を納付しなくてはなりません。通常の10年分納付ではなく分割
納付したことをしっかり記録して期限管理しましょう。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
医薬関係の特許については例外的に出願日から20年を越えて存
続することがあります。
医薬は承認に長期間要することがあるので、特許権を取得しても
承認待ちで販売ができない時期が長い場合には、例外的に存続期間
が延長されることがあるのです。
(2)
年金の納付や、更新登録の申請を忘れると、大切な権利が消滅し
てしまうことがあります。
台帳や期限管理ソフトなどを使って、期限をしっかり管理するよ
うにしましょう。
特に企業の場合、担当者が退職,人事異動などで変わりますので
引き継ぎを きちんとするように注意しましょう。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
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掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
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http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
先日読んだ本に
「金持ちになるには 金持ちのように振る舞う事が大切」
というようなことが 書かれていました。
単純なので、すぐに実行してみました。
でも 「金持ちのような振る舞い」として 私がやったことは
スーパーに行って 各社の「プレミアムビール」を買ってきたこ
とです。
「金持ち」と聞いて「プレミアムビール」を連想するという時点
で イメージが貧困ですね。自分でも笑ってしまいました。
それでも おいしいビールを飲んで少しだけリッチな気分になり
ました。
(ちなみに 個人的には緑色のエビスが お気に入り。)