■Vol.9/2007-11-5号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【 平成19年
年末調整 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
カレンダーも残り2枚になってしまいました。
ご存知の方も多いと思いますが、
会計事務所はこれから5月ごろまで忙し
い時期が続きます。
忙しいと言う字は心をなくすと書きますが、忙しさのあまり心を無くす
ことがない様にありたいものです。
さて、これから社員の方には緑の字で印刷された紙が会社から配られます。
この紙に記入したり、証明書を提出したり、面倒なことが続きますが、年
に一度のことなのでよろしくお願いいたします。
今回は、
年末調整についてです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 平成19年
年末調整 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
いよいよ平成19年の
年末調整から定率減税が廃止になります。今年の年
末調整の変更点を改めて確認してみましょう。
===================================================================
1. 定率減税の廃止
===================================================================
平成19年分の
所得税から、定率減税はありません。
===================================================================
2. 地震保険料控除
===================================================================
損害保険料控除が改組され、損害保険
契約等に係る地震等損害部分の保
険料等の合計額(最高5万円)を総
所得金額等から控除する地震保険料控
除とされました。
居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、か
つ、地震等損害によりこれらの
資産について生じた損失の額を填補する保
険金又は共済金が支払われる損害保険
契約等にかかる地震等損害部分の保
険料又は掛け金(以下「地震保険料」)を支払った場合には、その年中に
支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」
としてその居住者のその年分の総
所得金額等から控除することとされまし
た。
経過処置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険
契約等」
については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様
の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
長期損害保険料控除と地震保険料控除のいずれも適用する場合、控除額は
合わせて最高5万円とされます。
===================================================================
3. その他
===================================================================
国税庁は9/28「H18年分民間給与実態統計調査結果について」を公表しま
した。これによると定率減税の1/2廃止等で、H18年の源泉徴収税額はH17
年より9,295億円増加したそうです。色々な不正が世間をにぎわせておりま
すが増税の前に、血税の使い道はしっかりとしていただきたいものです。
(新井)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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1. 定率減税の廃止
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平成19年分の所得税から、定率減税はありません。
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2. 地震保険料控除
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損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保
険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控
除とされました。
居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、か
つ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保
険金又は共済金が支払われる損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保
険料又は掛け金(以下「地震保険料」)を支払った場合には、その年中に
支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」
としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされまし
た。
経過処置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」
については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様
の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
長期損害保険料控除と地震保険料控除のいずれも適用する場合、控除額は
合わせて最高5万円とされます。
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3. その他
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国税庁は9/28「H18年分民間給与実態統計調査結果について」を公表しま
した。これによると定率減税の1/2廃止等で、H18年の源泉徴収税額はH17
年より9,295億円増加したそうです。色々な不正が世間をにぎわせておりま
すが増税の前に、血税の使い道はしっかりとしていただきたいものです。
(新井)
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