• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

未成年者の労働契約

□ 1.
□ 親権者又は後見人は、
□ 未成年者に代って
□ 労働契約を締結していけません。
□ 
□ 2.
□ 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
□ 労働契約未成年者に不利であると
□ 認める場合においては、
□ 将来に向って
□ これを解除することができます。
□ 
□ (労働基準法第58条)
□ 
□ ※既往の労働に対する賃金は支払われます。



絞り込み検索!

現在22,767コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP