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遺言があっても相続争いになってしまうことも・・遺留分に注意!

■Vol.16(Vol.152) 2008-1-9 毎週水曜日配信            
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□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■  「 遺言があっても相続争いになってしまうことも・・
遺留分に注意! 」
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 今年は、サブプライム問題や、原油高など、経済の不安材料が多いせいか、
 経営にも厳しい年と考えている経営者が多いようです。

 原油高は、石油製品の値上げなど、生活に密着しているため庶民の生活にも
 直接響いてきますね。北海道では、灯油が盗まれる事件が続出しているそう
 です。
 一方では、灯油の盗難防止グッズが売れて品切れ状態とか。まさに「風が吹
 けば、桶屋が儲かる」です。
 今年はどんな風が吹くか、あなたには見えますか?

 えっ、風は見えなかったが、目にゴミが入った?

・・・



 物事も見方や立場が変わることで、様々な見え方がするものです。
 遺言遺産分割の争いごとを減らすはずが、思わぬ争いの種になることも。
 今回は、遺言の盲点、「遺留分」についてBAMCの西村がお送りします。
 
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     「 遺言があっても相続争いになってしまうことも・・
遺留分に注意! 」
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相続事業承継の専門家として日々仕事をさせていただいているなかで、現
場で起こる出来事や感じたことを皆さんにご紹介させていただきます。

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遺言があっても相続争いになってしまうことも・・遺留分に注意!~
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遺産分割で争いごとにならないために、「遺言」を作られる方が年々増えて
います。これは相続の現場で日々過ごしている私にとっては、ほんとうにあ
りがたい事で、仕事を進める上でもまず私が確認することは、「遺言はあり
ましたか?」なのです。
遺言があると、「あぁ、よかった。この案件はスムーズに手続きを進めるこ
とができそうだ..」とまずホッします。


ただそれは、あくまで正しい遺言が作成されている場合であって、じつは公
証役場で作成した遺言でさえ、遺産争いになってしまうこともままあります。
その多くが、「遺留分」を侵害した遺言です。


遺留分」とは相続人に最低限保障されている権利をいいます。
例えば私には専業主婦の妻と3歳と1歳の子供がいます。
もし私が新たにAさんを好きになってしまい、遺言で「私の財産はすべてA
さんに相続させる。」と残し、私が亡くなり遺言どおりこれがすべて認めら
れてしまったら…
当然妻は子供2人を抱え途方にくれ、生活することもできないでしょう。
残された相続人の生活を守るためにも最低限保障される権利、それが「遺留
分」なのです。遺留分は、基本的に相続人が配偶者・子供・父母の場合に認
められます。


先日相談に来られたお母様は夫婦でお互い「すべての財産を配偶者に相続させ
る」と公正証書遺言を作成されていました。
ところが父が亡くなり、遺言どおり手続きを進めようとした所、実の息子から
「お母さんが全部の財産を相続することは認めない!私にも遺留分がある!」
と主張され、実の親子での遺産争いになってしまったのです。
お母様は相談に来るたびに、「実の息子から財産を主張されるなんて…情けな
くて情けなくて…」といつも涙ながらにお話されます。
実の息子からどうして?と皆さんも思われるでしょう。
親子の関係は複雑ですね…
愛情が憎しみに変わってしまうこともままあるのです…



公証役場は、皆さんの考えた遺言を法律的な文章で残してくださる場所であっ
て、遺言の内容(分割方法等)についてまで、決めてくれるわけではありませ
ん。公証役場に相談する前に、誰にどの財産を相続させるのか?しっかり検討
したうえで相談に行かなければならないのです。

皆さんのご家族を守るためにも、正しい遺言を作成することをぜひ心がけてく
ださい。



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