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環境に配慮した住宅の省エネ改修工事促進税制!!

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          ~得する税務・会計情報~         第54号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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環境に配慮した住宅の省エネ改修工事促進税制!!


地球の環境問題は深刻な状況になっています。

そこで1997年12月11日に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3
回気候変動枠組条約締約国会議で決議した「京都議定書」により日本は二酸
化炭素等の温室効果ガス排出量を1990年に比べ2008年~2012年
までの間に少なくとも6%削減を目標としています。

しかし現状としては温室効果ガスの排出量は減少するどこか逆に6.4%も
増加して目標削減排出量と合わせて12.4%の削減が求められています。

これを受けて国交省が地球温暖化防止に向けて、まずは家庭から排出される
二酸化炭素(CO2)を削減するという目的で「住宅の省エネ性向上により家
庭部門CO2排出量2割減」を目標に掲げ2007年12月13日与党税制
協議会は平成20年度税制改正大綱により「住宅の省エネ改修促進税制の創
設」を発表し、閣議決定されました。


【 住宅の省エネ改修促進税制の概要 】
住宅の省エネ改修促進税制の内容としましては、現在お住まいになられている
家屋について定められた省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合において、
当該家屋を、その改修等をされた方が再度お住まいになれた場合で「一定の要
件」の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借入れた住宅借入金等の年
末残高の1千万円以下の部分を5年間、一定割合を所得税から控除できるとい
うものです。

○控除対象となる工事期間
平成20年4月1日から平成20年12月31までの間に居住の用に供したもの

○控除の対象となる省エネ改修工事等
30万円を超える下記の工事で一定の基準をクリアしたもの
(1) 居室の全ての窓の改修工事
(2) (1)の工事と併せて行う
「床の断熱工事」「天井の断熱工事」「壁の断熱工事」


○控除割合
(1)「特定の省エネ改修工事」に係る工事費用(200万円を限度)
  住宅借入金等の年末残高の2%
(2) 上記に掲げる住宅借入金等の年末残高以外の金額1%
                   
つまり部分的な工事ではなく、居室全体を断熱化及び省エネ化するために必要
な工事に対しての特例制度となっており、リフォーム後の住宅全体の省エネ性
能が、リフォーム前よりも改善されることが条件となっているのです。


また、こういった取り組みの反面で2011年7月24日にテレビデジタル化
によるアナログ放送終了は、まだまだ使用可能なテレビの大量廃棄を招き環境
への悪影響を及ぼすのではないでしょうか?

確かに今後の快適な生活のためには電波の有効利用が求められています。
電波は無限に使えるように思われるかもしれませんが、放送や通信に使えるの
はある一定の周波数のところだけです。

日本の現状はもうこれ以上すき間のないほどに過密に使われており、アナログ
放送のままではチャンネルが足りませんが、デジタル化すれば、チャンネルに
余裕ができます。空いたチャンネルは、今後のさらなる情報化社会の進展のた
めに利用されるそうです。

いくらリサイクルといっても現在の人間社会の発展には規模はざまざまでしょ
うが環境破壊と背中合わせなのかもしれません。

そうしたなかで地球環境の改善には一人ひとりの意識の中に環境問題に取り組
もうという気持ちを持つことが絶対的に不可欠です。


(内容に関しては正確さを心がけておりますが、実際の運用には専門家に相談
するなどしてご確認ください。この記事に基づいて判断した結果については当
方は一切責任を負うことはできません。)

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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