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リース取引-中小企業にとっては?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/03/31(第230号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 今日は年度末ですね。
 ついに、租税特別措置法-日切れ法案も正常な形では決着しません
 でしたが、ガソリンなどはこれから混乱しそうですね。

 当社のお客様にもGSがあるけれど、大丈夫だろうか...心配です。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  リース取引-中小企業にとっては?
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●このところリース会計ばかりやっており、中小企業の方から、
 「うちはあまり関係ないんだけど...」と言われてしまいました。

 すみません。確かに、そうですね...

 リース会計を説明しようとすると、やはり難しいこともあるし、
 説明することも多いので、細切れに長くなってしまいます。

 
 ということで、少し解説の仕方を考えてみたいと思います。
 (号外などの方法で)


●そこで、本日は、リース取引でも中小企業に関係のある話をします。
 
 中小企業にも直接関係してくるのは、税法の扱いです。

 今回のリース会計の変更は、税法の方も歩調を合わせて変わって
 おります。


●まずは、税法においても、所有権移転外ファイナンスリースは、
 賃貸借取引ではなく、売買取引になりました。

 すなわち、賃借料やリース料ではなく、資産に計上しろ、という
 ことですね。

 資産に計上する額は、先週話したように、リース料の総額です。
 5年で300万円のリースであれば、リース資産を300万円で
 資産計上するのが原則です。


●ところが、税法では、実際には資産計上しなくてもいいのです。

 なぜか? それには2つの理由があります。

 1つには、リース資産の償却は、リース期間定額法で行なうことに
 なっていることが理由です。

 すなわち、5年リース 総額300万円のリース資産は、
 毎月の償却額は、300万円 × 1/60 = 5万円となります。

 これは、毎月のリース料と同じ額である、ということがポイント
 です。

 すなわち、毎月リース料で費用計上しても、
 リース資産資産計上して、毎月償却費として計上しても、

 費用になる額は、変わらない、ということがミソなのです。


●そして、2つ目の理由は、

 リース料や賃借料として費用計上したものは、税法上、償却費として
 損金経理(税法上の費用に計上すること)したものとみなす、

 という規定ができた、からです。

 すなわち、上記のリース料と償却費は、額も同額であるし、
 その処理の意味合いは、税法上同じと考えますよ、というわけ
 です。

 だから、今までどおり賃借料やリース料で、費用処理していても
 税法上は問題にならないのですね。

 中小企業は一安心ですね。


●ただし、消費税の取り扱いだけは注意しないといけません。
 それについては、来週やりましょう。
 

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■ ビジネスの拡大を目指す実践型「異業種交流会」のお知らせ

    東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)とは?
    http://www.tmbc.co.jp/
──────────────────────────────────
 
 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)が4月より、新たに
 発足します。
 TMBCは、東京メトロポリタン税理士法人を母体とした異業種交流会
 です。(私が会長で運営をしております。北岡)

 税理士法人の顧問先をはじめ、成長意欲のある企業が参加しております。
 毎回様々なプログラムで、皆様のビジネスの拡大を支援しておりますの
 で、ご興味のある方、是非まずはオブザーバーでご参加いただければと
 思います。

 TMBCの詳しい内容、お問い合わせ、お申込みは下記サイトでお願い
 します。→ http://www.tmbc.co.jp/

 なお、次回の例会は次のとおりです。
 
  ●日 時:平成20年4月15日(火)毎月第3火曜日
        18:00受付開始 18:30 例会開始
        20:20まで 懇親会(希望者)20:30~

  ●場 所:新宿ファーストウエスト3F会議室
       新宿区西新宿1-23-7 工学院向かい
       ※場所は、TMBCホームページで確認してください。
       ⇒ http://www.tmbc.co.jp/schedule/schedule.html

  ●参加費:オブザーバー 3,000円(会員無料)

  ●懇親会:会費:4,000円

 お待ちしております!!

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 下記2行コピーしてお使いください。

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   ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html

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   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
  が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

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【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
 
 いよいよ今日は31日ですので、明日から、リース取引会計や税務
 が変わりますね。

 税法上は、明日以降、契約するものが改正の対象です。
 リースはもう面倒くさそうだから、もうやめようか、などと言っている
 中小企業の方もいますが、決してそんなことはありませんよ。

 むしろ、中小企業にとっては、リースの方が得になるのでは? と
 思います。

 その理由は来週説明します。

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