━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/03/31(第230号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は年度末ですね。
ついに、
租税特別措置法-日切れ法案も正常な形では決着しません
でしたが、ガソリンなどはこれから混乱しそうですね。
当社のお客様にもGSがあるけれど、大丈夫だろうか...心配です。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□
リース取引-中小企業にとっては?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●このところリース
会計ばかりやっており、中小企業の方から、
「うちはあまり関係ないんだけど...」と言われてしまいました。
すみません。確かに、そうですね...
リース
会計を説明しようとすると、やはり難しいこともあるし、
説明することも多いので、細切れに長くなってしまいます。
ということで、少し解説の仕方を考えてみたいと思います。
(号外などの方法で)
●そこで、本日は、
リース取引でも中小企業に関係のある話をします。
中小企業にも直接関係してくるのは、税法の扱いです。
今回のリース
会計の変更は、税法の方も歩調を合わせて変わって
おります。
●まずは、税法においても、
所有権移転外ファイナンスリースは、
賃貸借取引ではなく、売買取引になりました。
すなわち、
賃借料やリース料ではなく、
資産に計上しろ、という
ことですね。
資産に計上する額は、先週話したように、リース料の総額です。
5年で300万円のリースであれば、
リース資産を300万円で
資産計上するのが原則です。
●ところが、税法では、実際には
資産計上しなくてもいいのです。
なぜか? それには2つの理由があります。
1つには、
リース資産の償却は、リース期間
定額法で行なうことに
なっていることが理由です。
すなわち、5年リース 総額300万円の
リース資産は、
毎月の償却額は、300万円 × 1/60 = 5万円となります。
これは、毎月のリース料と同じ額である、ということがポイント
です。
すなわち、毎月リース料で
費用計上しても、
リース資産を
資産計上して、毎月償却費として計上しても、
費用になる額は、変わらない、ということがミソなのです。
●そして、2つ目の理由は、
リース料や
賃借料として
費用計上したものは、税法上、償却費として
損金経理(税法上の
費用に計上すること)したものとみなす、
という規定ができた、からです。
すなわち、上記のリース料と償却費は、額も同額であるし、
その処理の意味合いは、税法上同じと考えますよ、というわけ
です。
だから、今までどおり
賃借料やリース料で、
費用処理していても
税法上は問題にならないのですね。
中小企業は一安心ですね。
●ただし、
消費税の取り扱いだけは注意しないといけません。
それについては、来週やりましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ビジネスの拡大を目指す実践型「異業種交流会」のお知らせ
東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)とは?
http://www.tmbc.co.jp/
──────────────────────────────────
東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)が4月より、新たに
発足します。
TMBCは、東京メトロポリタン
税理士法人を母体とした異業種交流会
です。(私が会長で運営をしております。北岡)
税理士法人の顧問先をはじめ、成長意欲のある企業が参加しております。
毎回様々なプログラムで、皆様のビジネスの拡大を支援しておりますの
で、ご興味のある方、是非まずはオブザーバーでご参加いただければと
思います。
TMBCの詳しい内容、お問い合わせ、お申込みは下記サイトでお願い
します。→
http://www.tmbc.co.jp/
なお、次回の例会は次のとおりです。
●日 時:平成20年4月15日(火)毎月第3火曜日
18:00受付開始 18:30 例会開始
20:20まで 懇親会(希望者)20:30~
●場 所:新宿ファーストウエスト3F会議室
新宿区西新宿1-23-7 工学院向かい
※場所は、TMBCホームページで確認してください。
⇒
http://www.tmbc.co.jp/schedule/schedule.html
●参加費:オブザーバー 3,000円(会員無料)
●懇親会:会費:4,000円
お待ちしております!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
いよいよ今日は31日ですので、明日から、
リース取引の
会計や税務
が変わりますね。
税法上は、明日以降、
契約するものが改正の対象です。
リースはもう面倒くさそうだから、もうやめようか、などと言っている
中小企業の方もいますが、決してそんなことはありませんよ。
むしろ、中小企業にとっては、リースの方が得になるのでは? と
思います。
その理由は来週説明します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/03/31(第230号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は年度末ですね。
ついに、租税特別措置法-日切れ法案も正常な形では決着しません
でしたが、ガソリンなどはこれから混乱しそうですね。
当社のお客様にもGSがあるけれど、大丈夫だろうか...心配です。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ リース取引-中小企業にとっては?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●このところリース会計ばかりやっており、中小企業の方から、
「うちはあまり関係ないんだけど...」と言われてしまいました。
すみません。確かに、そうですね...
リース会計を説明しようとすると、やはり難しいこともあるし、
説明することも多いので、細切れに長くなってしまいます。
ということで、少し解説の仕方を考えてみたいと思います。
(号外などの方法で)
●そこで、本日は、リース取引でも中小企業に関係のある話をします。
中小企業にも直接関係してくるのは、税法の扱いです。
今回のリース会計の変更は、税法の方も歩調を合わせて変わって
おります。
●まずは、税法においても、所有権移転外ファイナンスリースは、
賃貸借取引ではなく、売買取引になりました。
すなわち、賃借料やリース料ではなく、資産に計上しろ、という
ことですね。
資産に計上する額は、先週話したように、リース料の総額です。
5年で300万円のリースであれば、リース資産を300万円で
資産計上するのが原則です。
●ところが、税法では、実際には資産計上しなくてもいいのです。
なぜか? それには2つの理由があります。
1つには、リース資産の償却は、リース期間定額法で行なうことに
なっていることが理由です。
すなわち、5年リース 総額300万円のリース資産は、
毎月の償却額は、300万円 × 1/60 = 5万円となります。
これは、毎月のリース料と同じ額である、ということがポイント
です。
すなわち、毎月リース料で費用計上しても、
リース資産を資産計上して、毎月償却費として計上しても、
費用になる額は、変わらない、ということがミソなのです。
●そして、2つ目の理由は、
リース料や賃借料として費用計上したものは、税法上、償却費として
損金経理(税法上の費用に計上すること)したものとみなす、
という規定ができた、からです。
すなわち、上記のリース料と償却費は、額も同額であるし、
その処理の意味合いは、税法上同じと考えますよ、というわけ
です。
だから、今までどおり賃借料やリース料で、費用処理していても
税法上は問題にならないのですね。
中小企業は一安心ですね。
●ただし、消費税の取り扱いだけは注意しないといけません。
それについては、来週やりましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ビジネスの拡大を目指す実践型「異業種交流会」のお知らせ
東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)とは?
http://www.tmbc.co.jp/
──────────────────────────────────
東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)が4月より、新たに
発足します。
TMBCは、東京メトロポリタン税理士法人を母体とした異業種交流会
です。(私が会長で運営をしております。北岡)
税理士法人の顧問先をはじめ、成長意欲のある企業が参加しております。
毎回様々なプログラムで、皆様のビジネスの拡大を支援しておりますの
で、ご興味のある方、是非まずはオブザーバーでご参加いただければと
思います。
TMBCの詳しい内容、お問い合わせ、お申込みは下記サイトでお願い
します。→
http://www.tmbc.co.jp/
なお、次回の例会は次のとおりです。
●日 時:平成20年4月15日(火)毎月第3火曜日
18:00受付開始 18:30 例会開始
20:20まで 懇親会(希望者)20:30~
●場 所:新宿ファーストウエスト3F会議室
新宿区西新宿1-23-7 工学院向かい
※場所は、TMBCホームページで確認してください。
⇒
http://www.tmbc.co.jp/schedule/schedule.html
●参加費:オブザーバー 3,000円(会員無料)
●懇親会:会費:4,000円
お待ちしております!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
いよいよ今日は31日ですので、明日から、リース取引の会計や税務
が変わりますね。
税法上は、明日以降、契約するものが改正の対象です。
リースはもう面倒くさそうだから、もうやめようか、などと言っている
中小企業の方もいますが、決してそんなことはありませんよ。
むしろ、中小企業にとっては、リースの方が得になるのでは? と
思います。
その理由は来週説明します。