ケース.
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業務上災害で死亡した山本太郎さんの妻、京子さんは、
労災保険か
ら
遺族補償年金を受給していますが、
厚生年金保険の
遺族厚生年金
も受けられることになりましたので、
・
厚生年金保険等の受給関係変更届 【労災】
を作成することになりました。
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※
厚生年金保険等他の
社会保険の受給関係に変更を生じたときには、
届け出なければなりません。
【提出先】
・所轄
労働基準監督署
【提出書類】
「
厚生年金保険等の受給関係変更届 【労災】」
★記入例 →
http://sakamoto-sr.jp/pdf/rs-38.pdf
【添付書類】
・変更の事実を証明することができる書類
【提出期限】
・変更の事実が生じたとき遅滞なく